親子二世帯住宅の敷地について、小規模宅地の評価はどうなるの?

【親子二世帯住宅の敷地について、小規模宅地の評価】

最近では、親子の二世帯住宅は、すっかり一般的になっています。
相続税の申告をする場合に、亡くなった方の住まいが一世帯住宅のとき、
敷地が居住用の小規模宅地に該当すると、土地の評価額を安くしてもらえます。

では、親子の二世帯住宅の敷地は、居住用の小規模宅地として
土地の評価額を安くしてもらえるのでしょうか?
一世帯住宅の場合とともに、考えてみましょう。

日本の町並み

目次
1.一世帯住宅の居住用の小規模宅地の評価はどうなるの?
2.二世帯住宅の居住用の小規模宅地の評価はどうなるの?
3.まとめ

1.一世帯住宅の居住用の小規模宅地の評価はどうなるの?

敷地全体が居住用宅地として、330㎡まで80%引きになる

両親と子で居住していた住まいの敷地(父所有)があり、父親がなくなったとします。
配偶者や同居の親族である子が居住用宅地を取得した場合、
居住用の小規模宅地として、330㎡まで、土地の評価額が80%引きになります。

例えば、居住用の小規模宅地の金額が5千万円、面積200㎡とします。
安くなる金額は、5千万円×80%=4千万円です。
居住用宅地の評価額は、1千万円になります。

2.二世帯住宅の居住用の小規模宅地の評価はどうなるの?

親子の二世帯住宅については、両親が住んでいる世帯部分と
子が住んでいる世帯部分をそれぞれ区分登記したかどうかで、
取り扱いが異なります。

【1】二世帯住宅を区分登記した場合

亡くなった方の世帯部分のみが居住用宅地として、330㎡まで80%引きになる

親子の二世帯住宅で、両親が住んでいる世帯部分と子が住んでいる世帯部分を、
それぞれ区分登記しました。
土地は父親所有で、各世帯は別生計です。父親が亡くなったとします。

母親は親の世帯部分の土地を、
子は子の世帯部分の土地を、
父親から相続しました。

両親が住んでいた世帯部分の敷地のみが、
居住用の小規模宅地に該当しますので、
330㎡までは、80%引きになります。

子が住んでいる世帯部分の敷地は、亡くなった父親が住んでいません。
そのため亡くなった方の居住用の小規模宅地に該当しないことになり、
80%引きの恩恵は受けられません。

例えば、居住用の小規模宅地の金額が5千万円、面積200㎡で、各世帯の面積を均等とします。
安くなる金額は、5千万円×(100㎡/200㎡)×80%=2千万円です。
土地の評価額は、5千万円-2千万円=3千万円になります。

【2】二世帯住宅を区分登記しなかった場合

二世帯住宅の敷地全体が居住用宅地として、330㎡まで80%引きになる

親子の二世帯住宅で、両親が住んでいる世帯部分と子が住んでいる世帯部分を、
区分登記しませんでした。
土地は父親所有で、各世帯は別生計です。父親が亡くなったとします。

母親は親の世帯部分の土地を、
子は子の世帯部分の土地を、
父親から相続しました。

両親が住んでいた世帯部分の敷地だけでなく、
子が住んでいる世帯部分の敷地も、亡くなった父親の居住用の小規模宅地に該当します。
二世帯住宅の敷地全体が330㎡までは、80%引きになります。

例えば、居住用の小規模宅地の金額が5千万円、面積200㎡とします。
安くなる金額は、5千万円×80%=4千万円です。
土地の評価額は、5千万円-4千万円=1千万円です。

区分登記しない方が安くなる金額が大きいですね。

3.まとめ

相続税の申告を考えると、
親子二世帯住宅は、
各世帯部分を区分登記しない方が良いでしょう。

親が居住していない子供の世帯部分の土地も、
親の居住用宅地として、
土地の評価額を安くしてもらえます。