固定資産税の精算金を収入に含めること、忘れていませんか?

【固定資産税の精算金は収入扱い】

土地や建物の売買では、固定資産税の精算をするのが通常です。
固定資産税の精算に伴って受け取った金額は、
どのような取り扱いをするのでしょうか?
考えてみましょう。

高層建築物

目次
1.固定資産税の精算金の法人税の取扱いとは?
2.固定資産税の精算金の消費税の取扱いとは?

3.まとめ

1.固定資産税の精算金の法人税の取扱いとは?

法人税では、土地や建物の固定資産税の精算金は、
原則として、次のように取扱います。

【1】土地の固定資産税の精算金

①売り手 土地の売却収入として取扱う

②買い手 土地の取得価額として取扱う

【2】建物の固定資産税の精算金

①売り手 建物の売却収入として取扱う

②買い手 建物の取得価額として取扱う

固定資産税は、
その年の1月1日現在の土地や建物の所有者に、
1年間分が課税されます。

年の途中で土地や建物を売却する場合は、
売却日から12月31日までの固定資産税について、
精算金のやりとりをするのが通常です。

精算金のやりとりは、
土地や建物の売り主が売却日以降の固定資産税を負担するのは
不合理になるという考え方から行われます。

ただし、法律などで義務付けられているわけではありませんので、
固定資産税の精算をしなくてもかまいません。
精算しない場合は、精算金の金額だけ売却価額が高くなるのが通常です。

土地や建物の売却代金は、もちろん収入になります。
固定資産税の精算金を受け取った場合には、
精算金も収入になります。

反対に買主は、土地や建物の購入代金となります。

2.固定資産税の精算金の消費税の取扱いとは?

消費税では、土地や建物の固定資産税の精算金は、
原則として、次のように取扱います。

【1】土地の固定資産税の精算金

①売り手 土地売却代金として消費税の非課税売上

②買い手 土地購入代金として消費税の非課税仕入

土地の固定資産税の精算金は、
消費税の非課税の取扱いとなります。
売主サイドでは、課税売上割合を計算する場合に注意が必要です。

【2】建物の固定資産税の精算金

①売り手 建物売却代金として消費税の課税売上

②買い手 建物購入代金として消費税の課税仕入

建物の固定資産税の精算金には、
消費税が課税されます。
売主は、精算金に対する消費税の納税義務があります。

買主は、精算金に対する消費税について
仕入税額控除が認められます。
ご注意ください。

3.まとめ

土地や建物を売買する際の
固定資産税の精算金の取扱いには
注意が必要です。

特に、建物の固定資産税の精算金には
消費税が課税される点を忘れないようにしましょう。
精算金が高額になる場合は、注意が必要です。