税制改正で過少申告加算税が強化されたこと、忘れていませんか?

【税制改正による過少申告加算税の強化】

会社が法人税の申告した後に、申告漏れに気が付きました。
その後、自主的に修正申告と追加納税をしました。
ペナルティとして過少申告加算税が課税される場合があります。

平成28年度の税制改正で、
平成29年1月1日以降に申告期限がくる税金について
過少申告加算税が強化されることになりました。

どのように強化されることになったのでしょうか?
考えてみましょう。

電卓とノート

目次
1.過少申告加算税はどう強化されるの?
2.まとめ

1.過少申告加算税はどう強化されるの?

会社が法人税の申告をしました。売上の計上漏れに気が付いて、
自主的に修正申告をしました。その後、過少申告加算税が課税される場合があります。
自主的な修正申告のタイミングによって、過少申告加算税のパーセントが変わります。

【1】税務調査の事前通知の前に、自主的に修正申告した場合

改正前後とも、過少申告加算税なし

税務調査の事前通知の前に、自主的に修正申告をした場合です。
事前通知の前は、今回の改正の影響はなく、
過少申告加算税は課税されません。

税務調査が行われる場合は、通常、税務署から事前に電話があります。
電話で税務調査の対象税目とか対象期間を伝えてきます。
税務調査の日程調整なども電話で行います。

税務調査の事前通知の電話がある前に、
自主的に修正申告をした場合
過少申告加算税は課税されません。

【2】税務調査の事前通知の後、税務署の指摘(更正)を予知するときまでに自主的に修正申告した場合

①(改正前)過少申告加算税 なし

②(改正後)平成29年以降、過少申告加算税5%(一定の場合10%)

税務調査の進行中に、税務署からの申告漏れの指摘を
予知できる状況になりました。
税務署から指摘を受ける前に、自主的に修正申告をしました。

平成28年12月31日までは、過少申告加算税が課税されません。
平成29年1月1日以降は、追徴税額の5%の過少申告加算税が課税されます。
追徴税額が多額になる一定の場合は10%になります。

税務調査で指摘がなさそうなら、自主的な修正申告はしない、
税務署から指摘されそうなら、自主的に修正申告する人が多いのでしょうか。
事前通知の後から指摘の予知前までのゾーンが強化されました。

【3】税務署の指摘(更正)を予知したとき以降、自主的に修正申告した場合

改正前後とも、過少申告加算税10%(一定の場合15%)

税務署の指摘を予知したとき以降は、今回の改正の影響はありません。
追徴税額の10%の過少申告加算税が課税されます。
追徴税額が多額になる一定の場合は15%になります。

2.まとめ

税務調査の事前通知税務署の指摘を予知を境界線に
過少申告加算税の税率が増加します。

税務署からの電話や文書による照会が税務調査の事前通知でなく、
行政指導なら、その後自主的な修正申告をしても
過少申告加算税が課税されないことになります。

税務署の指摘を予知したのがいつかによって、
過少申告加算税の税率が変わります。
予知したのが具体的にいつかという難しい問題もあります。

・自主的に修正申告をするかしないか、
・自主的に修正申告するなら、いつするのか、
上記判断のためにも、過少申告加算税の強化をおさえておきましょう。