遺言による遺贈と死因贈与、どちらを選びますか?

【遺言による遺贈か、死因贈与か】

自分自身に相続があったとき、
特定の人に不動産である土地と建物を渡したいと考えています。

遺言する人の意思によって、遺贈により渡す方法があります。
渡される人との合意によって、死因贈与で渡す方法があります。

では、遺言による遺贈と死因贈与では、
どちらを選択した方が良いのでしょうか?
考えてみましょう。

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目次
1.遺言による遺贈のメリットとは?
2.遺言による遺贈のデメリットとは?
3.死因贈与のメリットとは?
4.死因贈与のデメリットとは?
5.まとめ

1.遺言による遺贈のメリットとは?

不動産取得税が課税されない

遺言による遺贈で財産を取得しても、
原則として、不動産取得税は課税されません。

ただ、特定の不動産を、遺言で、相続人以外の人に遺贈した場合は、
不動産取得税が課税されます。

2.遺言による遺贈のデメリットとは?

【1】書き方の不備で無効になる可能性がある

遺言の内容や手続は、民法で厳格に規定されています。
定められた方法に従っていないと、
遺言が無効になってしまう可能性があります。

特定の人に特定の不動産を渡したい遺志が、
実現しない可能性もあります。
特に自筆証書遺言では、注意が必要です。

【2】遺言による遺贈は、所有権移転仮登記ができない

土地や建物を遺言で遺贈する場合、
所有権移転仮登記はできません。

遺言による遺贈は、あくまで、
遺言する人の一方的な意思によります。

遺言で不動産を遺贈される人は、
何を遺言で遺贈されるか、
相続が発生するまでわかりません。

そのような状態で、
不動産の所有権を保全する
所有権移転仮登記はできません。

【3】遺贈される人が遺贈を放棄できる

遺言は、遺言者の一方的な意思で行われます。
遺言で不動産を遺贈しても、
遺贈される人は、放棄することができます。

特定の人に、特定の不動産を渡したい遺志が
実現しない可能性が残ります。

3.死因贈与のメリットとは?

【1】死因贈与の内容や手続は、原則自由で、書き方の不備で無効になる可能性は低い

死因贈与は契約です。
当事者双方の合意で成立します。
口頭での合意だけでも効力が発生します。

口頭では、何かと問題が発生します。
死因贈与契約書を作成した方が良いでしょう。

死因贈与契約書は、原則、自由に作成できます。
自筆証書遺言の作成は、パソコンNGです。
死因贈与契約書の作成は、パソコンOKです。

自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出しなければなりません。
死因贈与契約書は、家庭裁判所への提出は不要です。
原則として形式自由なので、書き方の不備などで無効になる可能性は低いでしょう。

特定の人に特定の不動産を渡したい遺志の、
実現可能性が高まります。

【2】死因贈与には贈与税ではなく、相続税が課税される

死因贈与で取得した財産には、
贈与税ではなく、相続税が課税されます。
本来、贈与で取得した財産には、贈与税が課税されます。

相続税の計算では、死因贈与も、遺言による遺贈も、
贈与者の死亡により財産が移転する点は、同じと考えます。
そのため、死因贈与には、相続税が課税されます。

相続税の税率は、贈与税の税率よりも低くなっています。
死因贈与には、有利ですね。

【3】死因贈与の仮登記ができる

土地や建物を死因贈与する場合、
始期付所有権移転仮登記ができます。
契約書に、次の仮登記手続の条項をいれておきましょう。

「贈与者は、受贈者のために始期付所有権移転仮登記を申請するものとする。
贈与者は、受贈者が当該仮登記手続きをすることを承諾した。」
贈与者も受贈者も、実印を押しておきます。

さらに、死因贈与契約書を公正証書にしておきます。
贈与を受ける人が単独で、仮登記の申請ができます。

さらにさらに、死因贈与契約書で、
執行者を受贈者に指定しておきます。

贈与者が亡くなった際、受贈者が単独で
死因贈与による所有権移転の本登記を申請できます。
他の相続人の承諾は、必要ありません。

死因贈与契約書を公正証書にできないときは、
贈与する人の印鑑証明書を、
死因贈与契約書と一緒に保管しておきましょう。

死因贈与契約書を公正証書にした場合と同様に、
贈与者が亡くなった際、受贈者が単独で
死因贈与による所有権移転の本登記を申請できます。

印鑑証明書は申請前3か月以内でなくても大丈夫です。
特定の人に、特定の財産を渡したい遺志の
実現可能性が高まります。

【4】死因贈与は、原則として、贈与を受ける人が一方的に撤回できない

死因贈与は契約です。
当事者双方の合意で成立します。

これを当事者一方の意思で、破棄することは
原則としてできません。

特定の人に、特定の財産を渡す遺志の
実現可能性が高まります。

4.死因贈与のデメリットとは?

【1】不動産を死因贈与する場合、遺言で遺贈する場合より、不動産取得税や登録免許税の負担が重い

 ①不動産取得税

不動産取得税の税率です。
死因贈与は3%、遺言による遺贈は非課税です。

②登録免許税

登録免許税の税率です。
死因贈与は2%、遺言による遺贈は0.4%です。

贈与の場合の負担は大きいですね。

【2】遺留分減殺請求を受ける可能性がある

他の相続人の遺留分を侵害すると、
遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
遺留分を侵害しないようにしておきましょう。
もちろん、遺言による遺贈も同様です。

5.まとめ

特定の人に、特定の不動産を渡したい遺志の
実現可能性を高めるためには、遺言の検討だけではなく、
いちどは、死因贈与を検討してみるのが良いと考えます。

死因贈与は、双方合意により成立します。

①死因贈与契約書に、仮登記条項をいれておく
②受贈者を執行者にしておく
③契約書を公正証書にしておく
④贈与者の印鑑証明書を添付しておく

このようにしておくことで、
受贈者が単独で登記申請できるようにしておくと良いでしょう。
特定のひとに、特定の不動産を渡したい遺志の
実現可能性が高まります。

特に、相続人が兄弟姉妹のみのケースでは、
遺留分を気にする必要がなくなります。