青色事業専従者給与の変更届の提出を忘れていませんか?
【青色事業専従者給与の変更届の提出】
法人の役員報酬は原則として、期中に金額変更は認められません。
個人の青色事業専従者に対する給与は、当年中に金額変更が可能です。
では、青色事業専従者給与を変更した場合、
どのような手続きが必要なのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.青色事業専従者給与の変更した場合はどうするの?
2.まとめ
1.青色事業専従者給与の変更した場合はどうするの?
まず、青色事業専従者とその給与の条件について
考えてみます。
【1】青色事業専従者の条件とは?
次の3条件を満たす人は、
青色事業専従者になります。
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
同じ財布でごはんを食べていることを、
生計を一にすると表現します。
②その年12月31日現在で15歳以上であること
③原則としてその年を通じて6か月を超える期間、青色申告者の事業に専ら従事していること
【2】青色事業専従者給与の条件とは?
次の3条件を満たす給与は、
青色事業専従者給与となります。
①「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内の給与であること
届出書に20万円までと記載されている場合は、
20万円までの支給に限定されます。
②「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した支給方法で支給した給与であること
③労働の対価として支給されたものであること
働いていない人に支給することはできません。
【3】給与変更したら青色事業専従者給与に関する変更届を提出する
青色事業専従者給与の金額を変更した場合には、
青色事業専従者給与の変更届を提出する必要があります。
例えば、次のような場合です。
①既に届出済みの青色事業専従者給与の金額を超えて給与を支給する場合
届出済みの青色事業専従者給与の上限が30万円である場合に、
給与を30万円から35万円に変更したときは、
変更届の提出が必要です。
給与を25万円から30万円に変更したときは、
届出済みの給与上限額30万円を超えませんので、
変更届の提出は不要です。
②青色事業専従者の給与規定を変更した場合
給与規定そのものを変更した場合は、
変更届の提出が必要です。
③新しく青色事業専従者が加わった場合
青色事業専従者給与の上限は、人ごとに定めます。
新しく青色事業専従者が加わったときは、
変更届を提出します。
2.まとめ
本来、
青色申告者の同一生計親族に対する給与は
経費に落とすことができません。
これを特別に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで
経費に落とすことができます。
青色事業専従者給与は届出書が非常に大切です。
青色事業専従者給与を変更し、
給与額が届出済みの金額を超えるときは
青色事業専従者給与の変更届の提出を忘れないようにしましょう。
提出を忘れると、税務調査で
青色事業専従者給与の金額を経費として認められないことがあります。
ご注意ください。