税務上、任意償却できる繰延資産を活用していますか?

【任意償却の繰延資産】

税務上、任意に償却できる繰延資産があります。
これらの繰延資産は、自由なタイミングで経費に落とすことができます。
利益が出た時に経費に落とすと節税メリットがあります。

では、税務上、任意に償却できる繰延資産には
どのようなものがあるのでしょうか?
考えてみましょう。

雪の残る山々

目次
1.税務上、任意償却できる繰延資産とは?
2.まとめ

1.税務上、任意償却できる繰延資産とは?

会社法には、繰延資産は限定列挙されていません。
企業会計委員会の「繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い」には、
繰延資産として5つが定められています。

【1】創立費

会社の設立登記までに要した費用です。
例えば、次のような費用が該当します。

定款の作成費用、発起人へ支払う報酬、設立登記の際に司法書士へ支払う報酬、
設立登記の登録免許税、設立事務所の賃借料や水道光熱費、
設立事務を行う使用人への給与、設立事務のための交通費など。

【2】開業費

会社設立後、営業開始までに支出した
開業準備のための費用です。
例えば、次のような費用が該当します。

事務所賃借料や水道光熱費、事務用品費、消耗品費、
借入金利息、通信費、旅費交通費、使用人給与
広告宣伝費など。

【3】開発費

新技術や新資源の開発、新市場の開拓に要した費用です。

【4】株式交付費

会社を設立したのち、
新しく株式を発行するために要する費用です。
例えば、金融機関の取扱手数料、増資の変更登記費用などがあります。

【5】社債発行費

社債の発行に要する費用です。
例えば、金融機関の取扱手数料などがあります。

2.まとめ

上記の繰延資産は、会社が任意のタイミングで
経費に落とすことができます。
会社の設立当初は利益を上げることが難しいかもしれません。

創立費と開業費を繰延資産としてきちんと計上して、
利益が出たタイミングで繰延資産を経費に落としましょう。
法人税の節税メリットを受けられます。

そのためにも、営業開始までの事務所の賃借料などは、
地代家賃として落とさず、設立までの賃借料は創立費、
設立後営業開始までは開業費として繰延資産に計上しておきましょう。

ただ、あまり長期間繰延資産のままにしておくと、
金融機関等の評価が下がる可能性もあります。
ご注意ください。