源泉徴収ありの特定口座の上場株式は、確定申告をしない方がいいの?
【特定口座の上場株式の確定申告】
源泉徴収ありの特定口座に、上場株式を組み入れています。
証券会社は、上場株式の譲渡益や配当に対し、
国税と地方税を合わせて20.315%の源泉徴収をします。
源泉税を税務署へ納税してくれます。
証券会社が納税までしますので、
課税関係は、完結です。
確定申告は不要になります。
では、源泉徴収ありの特定口座に上場株式を組み入れておけば、
確定申告をしない方が良いのでしょうか?
確定申告をした方が良いのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.源泉徴収ありの特定口座について、確定申告をしないメリットとは?
2.源泉徴収ありの特定口座について、確定申告をしないデメリットとは?
3.源泉徴収ありの特定口座についての確定申告は、どうすればいいの?
4.まとめ
1.源泉徴収ありの特定口座について、確定申告をしないメリットとは?
確定申告が必要ないこと、そのものがメリット
源泉徴収ありの特定口座については、
そもそも、確定申告そのものが不要です。
事務手続きが楽になりますね。
源泉徴収なしの特定口座や、
一般口座については、
確定申告が必要です。
源泉徴収ありの特定口座を複数もつ人が、
その源泉徴収ありの特定口座すべてで、
上場株式等の譲渡利益が発生しました。
過去3年間、上場株式等の譲渡損失は、
発生していません。
このようなケースでは、
確定申告しなくてもよいでしょう。
証券会社が納税を済ませているので、
課税関係は、完結しています。
その他のケースでは、
確定申告しないでいると
デメリットが発生する可能性もあります。
2.源泉徴収ありの特定口座について、確定申告をしないデメリットとは?
【1】上場株式等の譲渡利益と譲渡損失の損益通算ができない
【2】3年間にわたる上場株式の譲渡損失の繰越控除ができない
源泉徴収ありの特定口座を複数もつ人が、
一部の口座は上場株式等の譲渡利益が発生しました。
残りの口座では、上場株式等の譲渡損失が発生しました。
損益通算で相殺すれば、
上場株式等の譲渡利益について納付した源泉税を
還付してもらうこともできます。
損益通算しても、まだ、上場株式等の譲渡損失が残ります。
上場株式等の譲渡損失の繰越控除を適用します。
向こう3年間の譲渡損失を繰越して、
向こう3年間に発生する譲渡利益から控除できます。
損益通算も、3年間の譲渡損失の繰越控除も
自動的に認められるわけではありません。
申告分離課税での確定申告が必要になります。
譲渡損失が発生している口座がひとつでもあれば、
源泉分離課税での確定申告をしておきます。
損益通算して、上場株式等の譲渡利益の源泉税を還付してもらいましょう。
損益通算しきれなかったり、全口座が譲渡損失であっても、
源泉分離課税での確定申告をしておきます。
向こう3年間に発生する譲渡利益と相殺してもらいましょう。
3.源泉徴収ありの特定口座についての確定申告は、どうすればいいの?
「年間取引報告書」に基づいて、確定申告をする
証券会社から送られてくる「年間取引報告書」に基づいて
確定申告をします。
毎年1月~2月に送付されます。
無くさないように注意しましょう。
証券会社によっては、インターネットで
確認できる所もあるようです。
譲渡損失が発生している
3年前の年間取引報告書が
机の奥などから出てきました。
3年前の別の口座の譲渡益で、
損益通算がされていないものがあれば
更正の請求をしておきましょう。
源泉税の還付を受けることができます。
4.まとめ
源泉徴収ありの特定口座を複数もつ人が、
源泉徴収ありの特定口座のひとつでも、
上場株式等の譲渡損失が発生していれば、
分離課税の確定申告をした方が良いでしょう。
2つの節税メリットを受けられます。
①上場株式等の譲渡利益と譲渡損失の損益通算ができる
②3年間にわたる上場株式等の譲渡損失の繰越控除ができる
3年間の上場株式等の譲渡損失の繰越控除をうけるには、
毎年、繰越をする損失についての確定申告が必要です。
忘れないようにしましょう。
配偶者など扶養の対象になっている方が
上場株式等の譲渡益や配当所得で、
利益を得ています。
源泉徴収ありの特定口座であれば、
課税関係は完結し、確定申告は不要です。
配偶者の方が、上場株式等の譲渡益について確定申告します。
上場株式等の譲渡益は、扶養の対象になるかどうかを判定する所得金額に
含まれてしまいます。
配偶者控除などを受けられなくなる
ケースもあり得ます。
ご注意ください。
平成28年分からは、上場株式等の譲渡損益と
国債、地方債、上場公社債の譲渡損益との
損益通算、譲渡損失の繰越控除ができるようになりました。
忘れずに活用しましょう。