個人でクリニックを経営する医師です。概算経費(措置法26条)を選んだ方がいいの?実額経費を選んだ方がいいの?

【医師の概算経費か実額経費かの選択】

個人でも、法人でも、費用に落とすことができる金額は、
実際に経費としてかかった金額です。
概算経費として、収入の一定割合を費用に落とすことはできません。
費用に落とすことができるのは、実額経費のみです。

個人でクリニックを経営する医師や歯科医師の場合、概算経費として、
社会保険診療収入の一定割合を経費に落とすことを選択できます。
もちろん実額経費として、実際にかかった金額を
経費に落とすことを選択してもOKです。

では、概算経費を選択した方が良いのでしょうか?
実額経費を選択した方が良いのでしょうか?
考えてみましょう。

聴診器をもったナース

目次
1.概算経費(措置法26条)を選択すると、どうなるの?
2.概算経費(措置法26条)を選択するための条件とは?
3.概算経費(措置法26条)を選択するメリットとは?
4.概算経費(措置法26条)選択するデメリットとは?
5.まとめ

1.概算経費(措置法26条)を選択すると、どうなるの?

社会保険診療収入の一定割合を経費にできる

社会保険診療収入は
40,000千円でした。

概算経費は、次のようになります。
40,000千円(社保収入)×62%(概算経費率)+2,900千円(加算額)
=27,700千円(概算経費)

実際にかかった経費は、25,000千円でした。
「措置法26条の概算経費」と
「実額経費」との差額は、2,200千円です。

27,700千円(概算経費)-25,000千円(実額経費)
=2,200千円(措置法差額)

実際にかかっていない金額2,200千円を
経費にできてしまいます。
この差は大きいですね。

概算経費は、次のように計算します。
(社会保険診療収入)×(概算経費率)+(加算額)
=(概算経費)

「概算経費率」と「加算額」は、
「概算経費率の表」で求めます。

【概算経費率の表】
社会保険診療収入  概算経費率   加算額
~25,000千円     72%     ゼロ
~30,000千円     70%     500千円
~40,000千円     62%    2,900千円
~50,000千円     57%    4,900千円

概算経費を選択するには、
条件をそろえる必要があります。

2.概算経費(措置法26条)を選択するための3つの条件とは?

3つの条件を同時に満たさないと、概算経費を選択できません。

【1】医師、歯科医師である

社会保険を適用していても、
接骨院(柔道整復師)や調剤薬局(薬剤師)は、
概算経費を選択できません。

助産師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も
概算経費を選択できません。

【2】社会保険診療収入が年50,000千円以下

【3】すべての収入合計が年70,000千円以下

社会保険診療収入が40,000千円であれば、
自由診療収入は30,000千円以下でないと
概算経費を選択できません。

毎年9月から10月ごろまでに、
その年の診療収入の見込み計算をして、
概算経費の選択条件を満たすかどうか、
予測をしておきましょう。

条件を満たさずに概算経費を選択できない見込みなら、
別途、節税対策を打つ必要があるでしょう。

3.概算経費(措置法26条)を選択するメリットとは?

【1】多額の経費を必要としない診療なら、概算経費を選択すると有利

①人件費

②地代家賃

③医療設備などの減価償却費

この3つの金額が少ないケースでは、
概算経費が実額経費よりも多くなるケース
が目立ちます。

こういったケースでは、概算経費を選択すると、
「実額経費」+「措置法差額(実際に使っていない経費)」の合計を
経費にできます。

「措置法差額」の金額だけ、
節税メリットを得られます。

概算経費を選択する場合でも、
実額経費をきちんと計算することが大切です。
概算経費だからといって、実額経費を計算しないでいると、
実は、今年に限っては実額経費が多かったという場合もあり得ます。

概算経費と実額経費の両方を検討したうえで、
有利な方を選択するようにしましょう。

【2】毎年、概算経費と実額経費の有利な方を選択できる

毎年、概算経費と実額経費との有利な方を選択できます。
一定期間を継続して適用する必要は、一切ありません。
概算経費を選択した翌年に、実額経費を選択できます。
もちろん、その逆もOKです。

【3】税務署への届出が不要

選択の際、税務署への届出は、
一切必要ありません。

【4】税務調査が入りにくい

社会保険診療収入は、不正請求などがない限り、
支払調書などによって、金額がガラス張りになります。
経費は、社会保険診療収入に、一定割合を乗じた概算になります。

実額経費を選択する場合と比べて、
誤った申告をする可能性は、
どうしても低くなります。

必然的に、実額経費を選択する場合より、
税務調査の論点は少なくなります。
税務調査が入る可能性は少なくなると考えます。

4.概算経費(措置法26条)を選択するデメリットとは?

【1】多額の経費を必要とする診療なら、概算経費を選択すると不利

①人件費

②地代家賃

③医療設備などの減価償却費

この3つの金額が多いケースでは、
実額経費が概算経費よりも多くなるケース
が目立ちます。

安易に概算経費を選択することは、控えましょう。
実額経費、概算経費の両方を
検討のうえ、判断します。

【2】社会保険診療の利益から、青色申告特別控除を差引できない

青色申告のケースです。
通常は、利益から青色申告特別控除65万円又は10万円を
差引き、経費にできます。

社会保険診療の利益から青色申告特別控除を差引いて、
経費にすることはできません。
ご注意ください。

5.まとめ

概算経費と実額経費の両方を計算して、検討します。
そのうえで、節税メリットを得られる有利な方を
選択するようにしましょう。

社会保険診療収入が50,000千円ぴったりであれば、概算経費の選択は可能です。
ただ、税務調査で1円でも収入の計上もれが認定されると、
概算経費を選択できません。
経費にできるのは、実額経費のみとなります。

経費として認められない金額が高額になり、
重い税負担を被る可能性もあります。
50,000千円や70,000千円のラインぎりぎりで申告するケースでは、
十分ご注意ください。

医療法人も、収入金額の条件さえ満たせば、
概算経費を選択できます。
ただ、医療法人のケースは、
医師個人は医療法人から給与を受取ります。

給与を受取らない個人経営よりも、一般的に実額経費が多くなります。
概算経費を選択すると、通常、不利になるケースが多いです。
ご注意ください。

①自由診療収入があるケース
②青色事業専従者に給与を支払うケース
では、さらに注意点があります。
別の記事にて記載いたします。