相続税の節税対策として、養子縁組をした方がいいの?

【相続における養子縁組】

相続税の節税対策として、長男の配偶者や孫と養子縁組をする話を
聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?
中には、遠い親戚と養子縁組をする人もいらっしゃいます。

では、相続税の節税のためには、
養子縁組をした方がいいのでしょうか?
養子縁組をしない方がいいのでしょうか?
考えてみましょう。

満面の笑みの少女

目次
1.相続税の対策としての養子縁組のメリットとは?
2.相続税の対策としての養子縁組のデメリットとは?
3.まとめ

1.相続税の対策としての養子縁組のメリットとは?

【1】相続税の基礎控除が、養子1人当たり6,000千円増加する

相続税の基礎控除は、次のように計算します。
30,000千円+6,000千円×「法定相続人の数」
=「相続税の基礎控除」

Aさんが、Bさんを養子とする養子縁組をします。
AさんとBさんは、一親等の法定血族の関係になります。
Aさんが亡くなると、BさんはAさんの法定相続人になります。

法定相続人が、1人増加します。
基礎控除が6,000千円増加します。
相続税の節税メリットがありますね。

【2】生命保険金の非課税枠が、養子1人当たり5,000千円増加する

生命保険金の非課税枠は、次のように計算します。
5,000千円×「法定相続人の数」
=「生命保険金の非課税枠」

法定相続人が、1人増加します。
生命保険金の非課税枠が5,000千円増加します。
相続税の節税メリットがあります。

・生命保険金に加入していないケース
・生命保険金に加入していても、生命保険金の金額が非課税枠を下回るケース
こんなケースでは、生命保険金について、相続税の節税メリットはありません。

生命保険金の非課税枠が余っているケースでは、
生命保険金を使った相続税の対策を
検討してみると良いでしょう。

【3】退職手当金の非課税枠が、養子1人当たり5,000千円増加する

退職手当金の非課税枠は、次のように計算します。
5,000千円×「法定相続人の数」
=「退職手当金の非課税枠」

法定相続人が、1人増加します。
退職手当金の非課税枠が5,000千円増加します。
相続税の節税メリットがあります。

会社から支給される死亡退職金が、
退職手当金の非課税枠を下回るケースでは、
相続税の節税メリットはありません。

退職手当金の非課税枠が余っているケースでは、
退職手当金を使った相続税の対策を
検討してみると良いでしょう。

同時に、ご自身が経営する会社の経営数値への配慮
忘れないようにしましょう。

【4】相続税の課税される金額のうち、低い税率が適用される部分が増える

日本の相続税は法定相続分課税方式と超過累進税率を採用しています。
法定相続分課税方式と超過累進税率のもとで、法定相続人が増えます。
相続税の課税される金額のうち、低い税率が適用される部分が増えます。

Aさんが亡くなった場合の相続税について考えます。
配偶者Bさん、実子Cさん、養子Dさんがいて、
相続税の課税価格の合計 80,000千円とします。
養子Dさんの養子縁組前と養子縁組後を比較してみます。

①Dさんの養子縁組前

【課税遺産の総額】

80,000千円(課税価格の合計)-42,000千円(基礎控除)
=38,000千円(課税遺産の総額)

【課税遺産の総額を法定相続分で按分】

Bさん 38,000千円×1/2=19,000千円
Cさん 38,000千円×1/2=19,000千円

【相続税の総額】

Bさん 19,000千円×15%-500千円=2,350千円
Cさん 19,000千円×15%-500千円=2,350千円
合計  4,700千円

②Dさんの養子縁組後

【課税遺産の総額】

80,000千円(課税価格)-48,000千円(基礎控除)
=32,000千円(課税遺産の総額)

【課税遺産の総額を法定相続分で按分】

Bさん 32,000千円×1/2=16,000千円
Cさん 32,000千円×1/2×1/2=8,000千円
Dさん 32,000千円×1/2×1/2=8,000千円

【相続税の総額】

Bさん 16,000千円×15%-500千円=1,900千円
Cさん 8,000千円×10%=800千円
Dさん 8,000千円×10%=800千円
合計  3,500千円

このケースでは、相続税の節税額は、養子縁組前後の差額1,200千円です。
適用される相続税の税率が、最高税率55%に近付けば近づくほど、
節税効果は高くなります。

2.相続税の対策としての養子縁組のデメリットとは?

【1】相続税の計算上、養子の数に制限がある

養親になる人に、
・実子がいる場合には、1人
・実子がいない場合には、2人
までしか、養子の数を法定相続人の数にカウントできません。

民法上は、養子の数に制限はありません。
5人でも6人でも養子にすることは可能です。
なお、特別養子縁組による特別養子は、実子と同様の取扱いとなります。

・お子様のいらっしゃらないご夫婦や
事業の跡取りがいらっしゃらない方が、
血縁関係のない方と養子縁組をし、養子として迎え入れる

・お子様の配偶者や孫と養子縁組をし、養子とする

このようなケースは、租税回避の問題になることは
少ないと考えます。

血縁関係の薄い遠い親戚や、
全く血縁関係のない人を養子にするケースでは、
何らかの合理的な理由が求められることがあります。

合理的な理由がないと、
相続税の負担を不当に減少させる目的の養子(租税回避の目的の不当減少養子)と
税務当局に認定される可能性があります。

安易な養子縁組は、控えた方が良いでしょう。

【2】孫を養子にすると、相続税が2割増しなる(2割加算)

①配偶者
②一親等の血族
③代襲相続人である直系卑属

③は親が亡くなってしまい、
ご健在の祖父の相続の際、
祖父の法定相続人になる孫のことです。

①~③以外の人が財産を相続するのは、偶然性が高いと考えます。
本来の相続税に、その20%を加算した金額を
相続税額として納付します。

本来、一親等の血族にあたる孫養子は、2割加算の適用はないはずです。
平成15年度の税制改正で、一親等の血族から除外されています。
孫を養子にしたがために、相続税が増えてしまうケースもあり得ます。
ご注意ください。

【3】遺産分割がまとまらない

血縁関係の薄い遠い親戚や全く血縁関係のない人を養子にする場合はもちろん、
子の配偶者や孫を養子にする場合であっても、
ご自身の相続に関係する親族の同意を得ておくとよいでしょう。

いざ、遺産分割をする際に、そんなこと聞いてないなんてことになると、
感情的になって、遺産分割どころでなくなるケースがあります。
相続税の申告期限の10か月は、あっという間に訪れます。

期限内に分割できず、未分割のまま申告することも可能です。
その場合、配偶者軽減などの一部の相続税の優遇措置を受けられません。
将来の分割時に優遇をうけるため、
「3年以内の分割見込書」の提出などの対応を忘れないようにしましょう。

3.まとめ

養子縁組を考えるのであれば、
子の配偶者や孫について、
検討するようにしましょう。

関係する親族にきちんと話を通して、
同意を得ておくことが大切です。
遺産分割が紛糾することは避けましょう。

相続税を安くするだけのために、
遠い親戚や第三者と安易な養子縁組をすることは、
控えた方がよいでしょう。

合理的な理由がないと、
租税回避と認定される場合があります。
くれぐれもご注意ください。