固定資産の取得価額に含めなくても良い付随費用を忘れていませんか?
【固定資産の取得価額に含めなくても良い付随費用】
固定資産の取得価額に含めなくても良い費用を固定資産の取得価額に含めると、
本来、固定資産を購入したタイミングで経費に落とすことができる金額について、
経費に落とさない選択をすることになります。
法人税の節税メリットを受けることができません。
では、どのような費用を固定資産の取得価額に含めなくても良いのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.固定資産の取得価額に含めなければならない3つの費用とは?
2.固定資産の取得価額に含めないことができる5つの費用とは?
3.まとめ
1.固定資産の取得価額に含めなければならない3つの費用とは?
固定資産の取得価額に含める費用は、次のとおりです。
【1】固定資産の購入代価
固定資産の本体価額
購入した固定資産である土地、建物、機械装置、車両、器具備品などの本体価額です。
当然、固定資産の取得価額に含めなければなりません。
【2】購入の際の諸費用
引取運賃、運送保険料、荷役費、購入手数料、関税など
固定資産を購入する際にかかった、
引取運賃、運送保険料、荷役費、購入手数料、関税などの諸費用です。
これらの費用は、金額に関係なく、固定資産の取得価額に含めなければなりません。
【3】事業に使用するために直接要した費用
検収費、据付費、整備費、試運転費など
固定資産を事業に使用するためにかかった、
検収費、据付費、整備費、試運転費などの費用です。
これらの費用も、金額に関係なく、固定資産の取得価額に含めなければなりません。
2.固定資産の取得価額に含めないことができる5つの費用とは?
【1】不動産取得税、登録免許税、固定資産税、事業所税(新増設分)など
固定資産として土地や建物を購入する場合、
不動産取得税、登録免許税、固定資産税などの税金費用が発生します。
これらの税金費用は、経費に落とすことができます。
【2】自動車取得税
自動車購入時の自動車取得税は、経費に落とすことができます。
【3】借入金の利子(固定資産の使用開始前の期間分)
固定資産を購入するために、
資金の借り入れを行い、借入金の利子を支払いました。
借入金の利子は、固定資産の取得価額に含めずに経費に落とすことができます。
【4】建物建設計画の変更により不要となった測量費、設計費、基礎工事費
なんらかの理由で、建物の新規建設計画を変更せざるを得ない場合、
不要になってしまった測量費、設計費、基礎工事費は、
建物の取得価額に含めず、経費に落としましょう。
【5】他の減価償却資産を取得するため、締結済の減価償却資産の取得契約の解除に要する違約金
建物や機械を購入するための契約を締結したものの、
他の建物や機械を購入することにした場合、
契約解除の違約金を支払うときがあります。
この違約金は、経費に落とすことができます。
上記5つ以外にも、実は経費に落とすことができる
さまざまな費用があります。
3.まとめ
固定資産の取得価額に含めないことができる費用は、
経費に落として法人税の節税メリットを受けましょう。
固定資産の取得価額に含ないことができる費用を、
固定資産の取得価額に含めても、スルーされるだけです。
税務調査では、問題になりません。
逆に固定資産の取得価額に含めなければならない費用は、
経費に落としてはいけません。
税務調査では、きちんと確認されます。
しっかり区別して税務調査で痛い目に合わないようにしましょう。