従業員昼食代は会社の経費に落とせるの?
【従業員昼食代は会社の経費に落とせるか】
会社で従業員に昼食を支給する会社は、
比較的多いのではないでしょうか?
では、従業員昼食代は、会社の経費に落として良いのでしょうか?
経費に落としてはいけないのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.従業員昼食代は経費に落としていいの?
2.従業員昼食代を経費に落とすための条件とは?
3.福利厚生規程の整備は必要なの?
4.まとめ
1.従業員昼食代は経費に落としていいの?
原則、経費に落とせるものの、給与扱いとなり、源泉所得税を徴収される
原則、経費に落とすことはできます。
ただ、福利厚生費扱いではなく、給与扱いになります。
給与ですので、源泉所得税が徴収されます。
また、給与ですので、
消費税の仕入税額控除は受けられません。
福利厚生費として経費に落とすためには、
満たすべき条件があります。
2.従業員昼食代を経費に落とすための4つの条件とは?
【1】従業員が月額食事代の半分以上を負担する
【2】会社の昼食代の負担額が、月額3,500円(税抜)以下である
昼食代の金額により区分してみます。
①昼食代が月額7,000円以下のとき、従業員から半分以上を徴収する
②昼食代が月額7,000円超のときは、月額昼食代から3,500円を控除した金額を徴収する
この方が分かりやすいと思います。
昼食代の金額に応じて、①であれば昼食代の半額、②であれば3,500円は、
会社の福利厚生費として経費に落とすことができます。
では、昼食代はどのように計算するのでしょうか?
弁当をケータリングしているときは、業者への支払い金額が昼食代になります。
会社の社員食堂で食事をするときは、
食材費など直接食事を作るためにかかる費用の合計が昼食代になります。
昼食を作るための人件費や、建物の家賃又は減価償却費、
食器代や電気代などの経費は、昼食代には含めません。
なお、食事手当として現金で支給すると、給与扱いになります。
源泉税が少額のように思えても、人数が多かったり、期間が長くなると
多額になるケースが多いです。ご注意ください。
【3】全従業員を対象とする
特定の人だけに昼食代が認められるのであれば、給与扱いとなります。
ここでいう従業員は、役員と社員の両方を含みます。
全従業員を対象にすれば、福利厚生費として経費にできます。
【4】昼食代は、常識的な金額の範囲内にする
極端に高級な弁当の場合、税務調査で不利益を受ける可能性があります。
昼食代の合計は月額いくらまでということは、どこにも書いてありません。
ただ、いわゆる一般常識的な金額にしておきましょう。
3.福利厚生規程の整備は必要なの?
福利厚生規程は、必ずしも必要ではありません。
税務調査で昼食代を給与認定されないためにも、
福利厚生規程の中に、昼食代の規定を設けておきましょう。
昼食代の規定に上記の4つを盛り込んでおきます。
仮に、税務をご存じない経理や総務の方であっても、
福利厚生規程の記載通りに、昼食代の処理を進めれば、
税務上の条件を、自動的に満たすことになります。
従業員にもやさしい規程になりますね。
株主総会の承認を受けて、
議事録を整備しておきましょう。
4.まとめ
昼食代を給与扱いせずに経費にするには、
4つの条件を満たすようにしましょう。
①従業員が月額食事代の半分以上を負担する
②会社の昼食代の負担額が、月額3,500円(税抜)以下である
③全従業員を対象とする
④昼食代は、常識的な金額の範囲内にする
福利厚生規程に、昼食代の規定を設け、
株主総会の承認を受け、議事録の整備をしておきましょう。