国外オーナーに不動産賃貸料を払うとき、源泉徴収を忘れていませんか?
【非居住者に不動産賃貸料を払うときの源泉徴収】
最近では、国内の物件でも、オーナーが外国人の不動産も増えてきています。
通常、マンションを賃貸して家賃を支払う場合、源泉徴収の必要はありません。
一定の場合には支払う家賃から源泉所得税を控除し、税務署への納税が必要になります。
では、どのような場合に、源泉徴収が必要になるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.不動産賃貸料を払うときに源泉徴収が必要になる3つの条件とは?
2.源泉徴収する金額はいくらなの?
3.源泉所得税の納期限はいつ?
4.まとめ
1.不動産賃貸料を払うときに源泉徴収が必要になる3つの条件とは?
【1】不動産のオーナーの条件
①外国に住所がある個人(非居住者)
外国人だけでなく、日本人で海外に移住した人も含まれます。
②外国法人
【2】不動産賃貸料の条件
①国内にある不動産の賃貸料
土地、建物、マンションなどの賃貸料です。
②国内にある不動産の上に存する権利の賃貸料
借地権、定期借地権、区分地上権などの賃貸料です。
※ 源泉徴収が不要になる不動産賃貸料
個人が自分や親族の居住用として借りた不動産の賃貸料は、
源泉徴収の必要はありません。
賃貸マンションや賃貸アパートに住んでいる個人は源泉不要です。
源泉徴収が必要になるのは、
個人や法人が事業用として借りた不動産の賃貸料を支払うケースです。
【3】賃貸料の支払場所の条件
国内で支払うこと
国外で支払っても、支払者が国内に住所や事業所があるときは、
国内で支払いをしたとみなされます。
2.源泉徴収する金額はいくらなの?
不動産賃貸料 × 20.42%
会社の事務所家賃が10万円の場合、
国外オーナーへ家賃として10万円を支払うのは誤りです。
国外オーナーへ支払うのは、源泉所得税を控除した79,580円です。
源泉所得税は、
10万円×20.42%=20,420円です。
税務署へ納税します。
3.源泉所得税の納期限はいつ?
【1】原則
賃貸料を支払った日の翌月10日まで
半年ごとにまとめて納付することはできません。
【2】国内に住所や事業所がある支払者が、国外で支払ったとき
賃貸料を支払った日の翌月末日まで
3.まとめ
不動産オーナーが国外に住所がある個人や法人の場合において、
賃貸借契約を結ぶときは、あらかじめ源泉徴収の有無を確認しておきましょう。
額面金額、控除する源泉所得税、送金する賃貸料を明記した契約書に、署名押印します。
賃貸料の満額を送金してしまうとトラブルのもとです。
また税務調査などで源泉所得税の納税がないことを指摘され、期限後に納付すると、
加算税や延滞税が発生する場合があります。ご注意ください。