贈与税の外国税額控除を忘れていませんか?

【贈与税の外国税額控除】

父が子に外国所在の財産を贈与しました。
子は日本の贈与税を納税します。
外国所在の財産に外国の贈与税が課税される場合があります。

この場合、贈与税の外国税額控除を選択すると、
納付する贈与税の値引きを受けることができます。

では、贈与税の外国税額控除を選択できるのは、
どのような場合なのでしょうか?
考えてみましょう。

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目次
1.贈与税の外国税額控除を選択するための2つの条件とは?
2.贈与税の外国税額控除で控除できる金額とは?
3.まとめ

1.贈与税の外国税額控除を選択するための2つの条件とは?

次の2つの条件を満たす人は、
贈与税の外国税額控除を選択できます。

【1】外国にある財産を贈与で取得

外国にある財産を、贈与で取得していることが必要です。

【2】外国にある財産に、外国の贈与税が課税された

外国にある財産に、その外国の贈与税が課税されていることが条件です。
贈与を受ける人に、必ずしも外国の贈与税が課税されている必要はありません。

日本の贈与税は、財産を取得した人に相続税が課税されます。
外国の贈与税の中には、アメリカやイギリスのように
贈与をする人に贈与税を課税している国もあります。

アメリカ在住の父から日本の子へ、外国所在の財産を贈与すると、
父にはアメリカの贈与税が課税され、
子には日本の贈与税が課税されます。

このような場合でも、受贈者である子は、贈与税の外国税額控除が可能です。
あくまで、外国にある財産に外国の贈与税が課税されることが条件です。
財産を贈与される人に、外国の贈与税が課税される必要はありません。

2.贈与税の外国税額控除で控除できる金額とは?

【1】原則:外国の財産に課税された外国の贈与税の全額を控除

外国にある財産に課税された外国の贈与税の全額を、
納付する贈与税から控除することができます。

日本円への換算は、為替レートは電信売相場(TTS)を使用します。
外国の贈与税の納期限の日か、
国内から送金する日のどちらか有利なレートを選択しましょう。

【2】例外:外国の贈与税のうち、日本の贈与税を超える部分は控除できない

外国にある財産に課税された贈与税の全額を
控除できない場合もあります。

外国の財産に課税される外国の贈与税が、
外国の財産に課税される日本の贈与税より高い場合も想定されます。
その場合には、外国の贈与税のうち、日本の贈与税を超える部分は
外国税額控除の適用を受けることができません。

外国税額控除の趣旨としては、同一の贈与財産に
日本と外国の贈与税が二重課税されるのはかわいそう、
値引きしましょうということです。

日本の贈与税を超える、二重課税されない部分は
値引になりません。 ご注意ください。
具体的には、外国税額控除の限度額として、次の計算をします。

対象者の贈与税 × 外国の財産の価額/対象者が取得した贈与財産の価額

3.まとめ

贈与税の外国税額控除による贈与税の節税メリットは、
自分で申告しない限り、受けることはできません。
税務署が進んでアドバイスをしてくれることはないと考えましょう。