会社の在庫になっている消耗品は、経費に落としてもいいの?

【決算日に在庫になっている消耗品】

決算日に在庫になっている商品や材料は、
当期の原価として落とすことはできません。
棚卸資産として翌期に繰越し、商品が売却されたタイミングで経費に落とします。

では、在庫になっている消耗品は、経費に落として良いのでしょうか?
経費に落としてはいけないのでしょうか?
考えてみましょう。

ビル

目次
1.在庫になっている消耗品は、経費に落としていいの?
2.まとめ

1.在庫になっている消耗品は、経費に落としていいの?

【1】消耗品を経費に落とすタイミングはいつ?

消耗品を経費に落とすタイミングには、
原則と例外があります。

①原則:消耗品を消費した日

②例外:消耗品を取得した日

消耗品を消費した日か、
消耗品を取得した日のどちらかで経費に落します。
それなら、取得した日に経費に落としたいところです。

取得した日に経費に落とすことができる消耗品は
限定されています。

【2】取得した日に経費に落とすことができる消耗品とは?

①事務用消耗品

・文房具、お茶など

②作業用消耗品

・ボルト、ナット、釘などで、金額が少額で数量が多量でないもの
・作業服、手袋、タオルなど

③梱包材料

・梱包用段ボール、包装紙、シール、ひもなど

④広告宣伝用の印刷物

・パンフレット、チラシ、カタログ、ポスターなど
・広告宣伝用のティッシュ、ボールペンなど

⑤見本品

・一般消費者への配布用サンプル、試供品など

【3】消耗品を取得した日に経費に落とすための条件とは?

①毎期おおむね一定数量を取得していること

当期はたくさん購入し、翌期は少量購入するなど
変動が激しい場合は、認められません。

②毎期、経常的に消費していること

当期はたくさん消費し、翌期は少量の消費など
変動が激しい場合は、認められません。

③毎期、継続して取得日に経費にしていること

当期は経費に落とし、
翌期は在庫計上して経費から除外することは認められません。
毎期継続して経費に落とす必要があります。

2.まとめ

事務用消耗品、作業用消耗品などの消耗品は、
条件を満たすなら、在庫計上を省略して
取得日に経費に落としましょう。

もちろん、消耗品は無駄にせず
大切に使用しましょう。