相続で受取る生命保険金の非課税枠を忘れていませんか?
【相続税の生命保険金の非課税枠】
相続で受け取る生命保険金は、一定の金額まで非課税枠があり、相続税が課税されません。
相続税の生命保険金の非課税枠を活用すると、無税で生命保険金を受け取ることができます。
非課税枠を活用できていない場合には、生命保険契約の見直しをなさると良いと考えます。
では、相続税の生命保険金の非課税枠は、どのような場合に活用できるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.相続税の生命保険金の非課税を適用するための3つの条件とは?
2.相続税の生命保険金の非課税金額は、いくらなの?
3.まとめ
1.相続税の生命保険金の非課税を適用するための3つの条件とは?
【1】生命保険金が死亡により支払われる死亡保険金であること
生命保険金が、死亡により支払われる死亡保険金であることが必要です。
入院時の入院給付金など、死亡を原因としない保険金は、たとえ対象となる方の
死亡後に支払われたものであっても、生命保険金の非課税の適用を受けることはできません。
未収保険金として、本来の相続財産に含まれ、
遺産分割の対象になります。
【2】亡くなられた方が生命保険料を負担していること
亡くなられた方が、その方の死亡により保険金が支払われる生命保険契約の
保険料を負担している必要があります。
全部でも一部でもかまいません。
亡くなられた方以外の方が保険料を負担している場合、受取人に贈与税が課税されます。
贈与税には生命保険金の非課税枠はありません。
死亡保険金の受取人が保険料を負担している場合、受取人に所得税が課税されます。
ご注意ください。
【3】死亡保険金の受取人が相続人であること
死亡保険金の受取人が相続人であることが必要です。
相続を放棄した人は相続人ではなくなります。
生命保険金の非課税の適用は、ありませんのでご注意ください。
2.相続税の生命保険金の非課税金額は、いくらなの?
500万円×法定相続人の数=生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数が、相続税の生命保険金の非課税枠になります。
A、B、Cの3人が法定相続人とすると、
500万円×3人=1,500万円が非課税枠になります。
Aが1,300万円、Bが1,200万円の生命保険金を受け取ました。
Cは生命保険金を受け取っていません。
それぞれにの非課税金額はいくらになるのでしょうか?
①Aの生命保険金の非課税金額
(非課税金額合計1,500万円)×(Aの保険金1,300万円)/(保険金合計2,500万円)
=780万円
②Bの生命保険金の非課税金額
(非課税金額合計1,500万円)×(Bの保険金1,200万円)/(保険金合計2,500万円)
=720万円
生命保険金の非課税金額の合計に、
保険金合計に対する、各人の受け取った保険金の占める割合を乗じて計算します。
3.まとめ
相続税の生命保険金の非課税枠が余っているようであれば、
一度、生命保険契約を見直しておきましょう。
相続税の負担なく受け取れる部分は、最大限活用しましょう。
会社経営者なら、個人契約の生命保険だけではなく、
会社契約の生命保険も合わせて、見直しておきましょう。