雑損控除を忘れていませんか?
【雑損控除】
自然災害で被災してしまった場合、条件を満たせば災害減免法を選択することができます。
さらに雑損控除の条件を満たせば、雑損控除の方を選択することもできます。
災害減免法か雑損控除のどちらかの選択適用が可能です。
今回は、雑損控除について考えてみましょう。
目次
1.雑損控除で経費にできる金額はいくらなの?
2.雑損控除の適用を受けるための条件とは?
3.まとめ
1.雑損控除で経費にできる金額はいくらなの?
雑損控除で経費にできる金額は、次のどちらか低い金額です。
【1】(損失額-所得金額)×10%
【2】(損失額-災害関連支出)-5万円
損失額からは、保険金の受取額を除きます。
災害関連支出は、損害を受けた住宅や家財の解体費用や除却費用です。
その年の所得金額から、雑損控除で経費にできる金額を控除しきれない場合、
向こう3年間に発生する所得から控除することができます。
3年間繰越して控除しきれない金額は、切捨てになります。ご注意ください。
2.雑損控除の適用を受けるための条件とは?
雑損控除の適用を受けるための条件を見てみましょう。
【1】災害によって資産に損害を受けたこと
次のような災害によって資産に損害を受けたことが条件になります。
①震災、風水害、雪害、落雷などの自然災害
②火災などの人為災害
③害虫の発生などの災害
雑損控除は、災害だけでなく、次の原因で損害を受けた場合も適用できます。
④盗難
⑤横領
次の原因による損害には、適用できません。
・恐喝
・詐欺
【2】損失を受けた資産が下記に該当すること
①納税者本人が資産を所有
②納税者本人と同一生計の配偶者、その他の親族で所得金額が38万円以下の人が資産を所有
①と②はどちらかに該当すればOKです。
③棚卸資産でないこと
④事業用固定資産でないこと
⑤生活に通常必要でない資産でないこと
生活に通常必要でない資産は、どんな資産なのでしょうか?
・貴金属、書画、骨董などで30万円超のもの
・別荘など保養や娯楽目的の不動産
・ゴルフ会員権などの趣味や娯楽目的の動産
生活に絶対必要ではない資産ということになります。
このような資産が災害で損害を受けても経費にできません。
3.まとめ
雑損控除の方が災害減免法よりも有利な場合は、
雑損控除を適用しましょう。
シミュレーションをしたうえで、有利選択をしましょう。
雑損控除は自然災害による損害以外に、
盗難や横領による災害にも適用されます。
条件に該当する場合は、選択を忘れないようにしましょう。