医療費控除の対象になる医療費を間違えていませんか?
【医療費控除の対象になる医療費】
個人が1月から12月までの1年間に自分や生計が同じ親族の医療費を支払った場合、
条件を満たすと、確定申告により医療費の一部を
最高200万円まで所得から控除できます。
では、医療費控除の対象になる医療費には
どのようなものがあるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.医療費控除の対象になる医療費とは?
2.医療費控除の対象にならない医療費とは?
3.まとめ
1.医療費控除の対象になる医療費とは?
医療費控除の対象になる医療費には、
次のようなものがあります。
【1】医師による治療費
【2】歯科医師による治療費
【3】医師や歯科医師により処方された治療のための医薬品の費用
【4】薬局などで購入した風邪薬、胃腸薬、頭痛薬などの費用
薬局などで購入した
ビタミン剤やサプリメントなどは対象になりません。
【5】あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費
ただし、疲労回復目的のマッサージなどは、
対象になりません。
【6】治療のための医療機関までの交通費
治療のために医療機関まで電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合、
その交通費も医療費控除の対象になります。
ただし、次のものは対象になりません。
医療費の対象にならない交通費
①自家用車を利用した場合の駐車料金、通行料、ガソリン代
②タクシー代
次の場合には、タクシー代でも、控除の対象になります。
・急病でタクシーを利用せざるを得ない場合
・公共交通機関が医療機関の近くに無く、タクシーを利用せざるを得ない場合
【7】視力回復のためのレーシック手術の費用
【8】視力回復のためのオルソケラトロジーの費用
2.医療費控除の対象にならない医療費とは?
医療費控除の対象にならない医療費には、
次のようなものがあります。
【1】人間ドックや健康診断の費用
原則として、人間ドックや健康診断の費用は、医療費控除の対象になりません。
人間ドックや健康診断で、重大な病気が発見されて引き続き治療を受ける場合には、
人間ドックや健康診断の費用も医療費控除の対象になります。
【2】メタボ検診の費用(特定健康診査の費用)
原則として、メタボ検診の費用は、医療費控除の対象になりません。
糖尿病や高血圧症などと同等の状態にあると診断され、引き続き医師の指導を受ける場合には、
メタボ検診の費用は医療費控除の対象になります。
【3】眼鏡の購入費用
原則として、眼鏡の費用は、医療費控除の対象になりません。
白内障や緑内障などの手術後に、治療のため医師の指示で購入した場合には、
眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象になります。
3.まとめ
医療費控除の対象になるかどうかを十分確認し、
対象になる医療費だけを確定申告して
所得税の節税メリットを受けましょう。
くれぐれも対象にならない医療費を申告しないよう
ご注意ください。