未払の費用を当期の経費に落とすこと、忘れていませんか?(その2)
【未払費用の計上 社会保険料以外の費用】
決算日までに、まだ支払いをしていない費用でも、
物を受け取っていたり、サービスの提供を受けていれば、
そのタイミングで経費に落とすことができます。
お金の支払いが、決算日後の翌期であっても、
当期に経理処理で未払計上をしておきます。
当期の経費に落とすことができます。
では、決算日で未払いになる費用には、
どのようなものがあるのでしょうか?
社会保険料以外の費用を中心に考えてみましょう。
目次
1.消耗品費、水道光熱費、通信費などの諸経費
2.旅費交通費、会議費、交際費などの従業員の立替経費
3.固定資産税などの税金
4.まとめ
1.消耗品費、水道光熱費、通信費などの諸経費
決算日が3月31日の会社で、
当期の3月21日に仕入商品の引渡しを受け、
サービスの提供を受けました。
その取引先が20日〆を採用しているときは、
3月21日から3月31日までの仕入商品分は、
翌期の4月20日〆の請求書に記載されます。
引渡しは3月21日ですので、
仕入れ代金やサービス提供代金は、
当期の買掛金や未払金として計上されます。
買掛金や未払金の未払計上と同じように、
消耗品費、水道光熱費や通信費などの比較的少額なものであっても、
しっかり行うと、当期の法人税の節税につながります。
少額なものでも積み重ねてゆくと、思いのほか多額になることがあります。
クレジットカード払いの場合では、翌期の5月の支払いであっても、
当期の3月分のものが含まれていることがあります。
明細などを確認して、もれのないようにしましょう。
2.旅費交通費、会議費、交際費などの従業員の立替経費
従業員の立替経費について、精算制度をとっている会社は多いと思います。
特に決算月分の立替経費の精算がもれることのないよう、
締切日を決めて、事前に全社員へアナウンスしておくことが大切です。
もちろん、社長をはじめ役員の立替経費の精算も忘れないようにすることは、
言うまでもありません。
3.固定資産税などの税金
固定資産税は、市区町村が納税通知書を納税者に送付する、
賦課課税方式を採用している税金です。
賦課課税方式の税金は、次の2つのどちらかの日の属する事業年度の経費にできます。
【1】納税通知があった日(賦課決定があった日)
【2】実際に納付した日
発生主義と現金主義のどちらかを選択できます。
固定資産税は、4分割で納税します。
東京都であれば、6月、9月、12月、2月の各月末日が納期限です。
仮に5月決算法人が、5月に納税通知があったとすると、
固定資産税の全額を経費にすることができます。
不動産取得税、自動車税なども賦課課税方式の税金です。
たとえ未払いであっても、固定資産税と同じように、
納税通知があった日の事業年度に、その全額を経費にできます。
4.まとめ
【1】消耗品費、水道光熱費、通信費などの比較的少額な諸経費についても、
金額を積み上げると、多額になることもあります。
発生ベースでの経費計上を行いましょう。
【2】役員と社員とに関わらず、決算月分までの立替経費の精算をもれなく行いましょう。
領収証の提出期限を事前にアナウンスしておきましょう。
【3】固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式の税金については、
未払であっても、納税通知があった事業年度に経費計上を行いましょう。