中小企業投資促進税制の法人税の税額控除を忘れていませんか?

【中小企業投資促進税制の法人税の税額控除】

中小企業が設備投資で機械装置などを取得した場合、
一定の条件に該当すれば、中小企業投資促進税制の法人税の税額控除を適用することができます。
では、どのような場合に、中小企業投資促進税制の法人税の税額控除を
適用することができるのでしょうか? 考えてみましょう。

植物と遊歩道

目次
1.中小企業投資促進税制の税額控除を適用するための4つの条件とは?
2.中小企業投資促進税制の税額控除で法人税額から控除できる金額はいくらなの?
3.まとめ

1.中小企業投資促進税制の税額控除を適用するための4つの条件とは?

【1】青色申告をしている法人である

白色申告をしている法人は、
税務署に青色申告の承認申請書を提出して
青色申告に変更しましょう。

【2】中小企業者である

資本金が1億円以下の法人であれば、原則として、中小企業者に該当します。

【3】資本金が3,000万円以下の法人である

資本金が3,000万円を超えると中小企業投資促進税制の税額控除を適用できません。
設備投資の資金を増資により調達する場合、増資後の資本金に注意しましょう。

【4】指定期間内に適用対象資産を取得して指定事業の用に供する

①指定期間は、いつ?

平成10年6月1日から平成29年3月31日までが指定期間です。
この間に、適用対象資産を取得して、指定事業の用に供することが必要です。

②適用対象資産は、なに?

適用対象資産は、すべて新品である必要があります。
中古資産は、中小企業投資促進税制の税額控除を適用することはできません。

・新品の機械装置で1台あたり160万円以上のもの
・事務処理の能率化等に資する新品の電子計算機、デジタル複合機で1台あたり120万円以上のもの
・製品の品質管理の向上等に資する新品の測定・検査工具、試験・測定機器で1台あたり120万円以上のもの
・新品で一定の車両、船舶、ソフトウェアなど

③指定事業は、なに?

下記が指定事業になります。
広範囲の事業で認められています。

製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業など

④適用事業年度は、いつ?

指定事業の用に供した日を含む事業年度に、
中小企業投資促進税制の税額控除を適用することができます。

2.中小企業投資促進税制の税額控除で法人税額から控除できる金額はいくらなの?

次の2つのうち、いずれか少ない方の金額を
当期の法人税額から控除することができます。

【1】適用対象資産の取得価額×7%

【2】当期の法人税額×20%

所得価額×7%の金額が、法人税額×20%よりも大きい場合、
当期の法人税額から控除できなかった金額は、1年間だけ繰越し、
翌期の法人税から控除することができます。

3.まとめ

中小企業投資促進税制の税額控除は、法人税の値引きです。
条件に当てはまる場合は、忘れずに適用しましょう。

中小企業投資促進税制は、税額控除でなく、特別償却を選択することもできます。
相当多額の利益が出た場合などを除いて、通常は税額控除を選択した方が
法人税の節税メリットが大きくなります。