レジャークラブの入会金や年会費は、会社の経費に落とせるの?
【レジャークラブの入会金、年会費】
従業員の福利厚生のために、
会社が遊戯施設や体育施設、宿泊施設などのレジャークラブに
法人会員として加入することもあると思います。
この場合、入会金や年会費は、経費として落としても良いのでしょうか?
落としてはいけないのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.レジャークラブの入会金は、経費になるの?
2.レジャークラブの年会費は、経費になるの?
3.まとめ
1.レジャークラブの法人会員の入会金は、経費になるの?
法人会員の入会金は、資産計上となる(経費に落とせない)
遊戯施設や体育施設、宿泊施設などのレジャークラブに加入する際に、
入会金を支払うケースは多いと思います。
レジャークラブを脱退する際に、入会金が返金されるのであれば、
入会金は、実質的に利息のない定期預金と同じような性質になります。
そのため、入会金は経費に落とすことはできません。
資産に計上することになります。
脱退の際に、入会金が返金されない場合は、
いったん長期前払費用として資産に計上します。
その後、レジャークラブの加入有効期間にわたって経費にしてゆきます。
レジャークラブに法人会員として入会します。
特定の社員や役員だけが利用するケースでは、
入会金は、その社員や役員に対する給与となります。
源泉徴収が必要となるので、ご注意ください。
なお、役員については、役員賞与となります。
税務上、源泉徴収が必要になるうえ、経費にもできなくなります。
十分ご注意ください。
レジャークラブに個人会員として入会します。
入会金はその個人会員の給与となります。
法人会員制度がなく、やむなく個人会員として入会したケースは、
入会金は資産計上となります。給与と認定されることはありません。
2.レジャークラブの年会費は、経費になるの?
【1】従業員が利用する場合、年会費は福利厚生費として経費にできる
従業員の福利厚生のためにレジャークラブに加入します。
年会費は、原則、福利厚生費として経費にすることができます。
満たすべき4つの条件があります。
①福利厚生規程のなかに、レジャークラブ利用規定を作成する
②全従業員が利用できる
③利用者から一定の自己負担額を徴収する
④レジャークラブの利用記録を作成する
福利厚生規程の中に、レジャークラブの利用規定を作成します。
その中に、全従業員が利用できることや、
利用者から一定の自己負担額を徴収すること
レジャークラブの利用記録を作成することを盛り込みます。
作成した福利厚生規程について、株主総会で承認を受けます。
その旨を議事録に残しておきましょう。
これにより、税務に不安がある総務の方であっても、
福利厚生規程のとおりに事務を進めれば、
年会費は自動的に福利厚生費として経費にできるます。
安心ですね。
【2】特定の従業員が利用する場合、年会費はその従業員の給与になる
特定の従業員が利用するのであれば、福利厚生とはいえません。
その従業員の給与となります。
個人会員として入会した場合も、福利厚生とはいえません。
その個人会員の給与となります。
福利厚生目的でも、法人会員制度がないので、
やむなく個人会員で加入したケースでは、
年会費は、福利厚生費として経費にできます。
この場合も、もちろん、福利厚生規程を作成し、
株主総会の承認を受けておきましょう。
【3】取引先が利用する場合、交際費となる
取引先が利用する場合は、交際費となります。
税務上、経費とすることに、一定の制限がかかります。
3.まとめ
従業員の福利厚生のために、レジャークラブに加入します。
入会金は、資産計上となります。
年会費は、福利厚生費として経費にできます。
4つの条件を満たす必要があります。
条件を満たしたうえで、福利厚生規程について株主総会の承認を受けておきましょう。
税務調査対策としても、有効です。
①福利厚生規程のなかに、レジャークラブ利用規定を作成する
②全従業員が利用できる
③利用者から一定の自己負担額を徴収する
④レジャークラブの利用記録を作成する
条件を満たさない場合、給与や交際費の扱いを受けることになります。
ご注意ください。