不動産賃貸の事業的規模のメリットを活用していますか?
【不動産賃貸の事業的規模】
個人での不動産賃貸が事業的規模になると、節税メリットを受けられます。
事業的規模かどうかの判定はどのようにするのでしょうか?
どのような節税メリットがあるのでしょうか?考えてみましょう。
目次
1.不動産賃貸が事業的規模かどうかの判定はどうするの?
2.事業的規模のメリットとは?
3.事業的規模のデメリットとは?
4.まとめ
1.不動産賃貸が事業的規模かどうかの判定はどうするの?
判定基準は2つあります。
【1】実質基準
次の事項を考慮して、
不動産賃貸により生計を維持しているかを
実質的に判断します。
①賃貸料の収入状況
②貸付資産の管理状況(人員や施設の有無)
③兼業の有無
【2】形式基準
アパートやマンションなどの貸付不動産の棟数や室数で判断します。
5棟10室以上なら事業的規模
貸付不動産について、
戸建ては5棟以上、アパートやマンションでは10室以上であれば、
事業的規模と判断します。
実際には、明確に判断ができる形式基準を
使用することが多いです。
2.事業的規模のメリットとは?
事業的規模になると、所得税の節税メリットが受けられます。
【1】青色申告特別控除65万円を経費に落とせる
不動産収入から経費を控除した不動産所得から
65万円を控除できます。
現金支出がないのに65万円を経費として落とせます。
【2】同一生計の親族への給与を経費に落とせる(青色事業専従者給与)
配偶者や子へ支給した給与を経費にすることができます。
これには、条件がありますので、ご注意ください。
①実際に不動産賃貸業務に従事している
②青色事業専従者給与に関する届出書を提出する
【3】資産の除却損失、取壊損失を経費に落とせる
建物を建て替えるための取壊損失を経費に落とすことができます。
当たり前のように思えますが、事業的規模でないと
その年の不動産所得までしか経費におとせません。
【4】貸倒損失を経費に落とせる
不動産賃貸料が回収不能のとき、貸倒損失として
経費に落とせます。
【5】延納した場合に、利子税を経費に落とせる
延納を選択した場合、
利子税を経費に落とせます。
3.事業的規模のデメリットとは?
事業税が課税される
事業税は都道府県が課税します。
事業税が事業的規模に該当するかどうかは、
都道府県によって異なりますので注意が必要です。
5棟10室を満たせば、
事業税が課税されると考えておきましょう。
事業税は、次のように計算します。
事業税=(不動産所得+65万円ー290万円)×5%
事業税は経費に落とすことができます。
4.まとめ
不動産が事業的規模に該当するなら、
65万円控除はもちろん、
同一生計の配偶者や子供へ給与を支払いましょう。
所得分散による節税メリットが受けられます。
事業税が課税されるデメリットはありますが、
経費に落とすことができます。