中小企業等経営強化法で、固定資産税が半額になる機械があることを忘れていませんか?
【中小企業等経営強化法の特典で、固定資産税が半額になる経営力向上設備】
平成28年7月1日から中小企業等経営強化法がスタートしました。
特典のひとつに、3年間、固定資産税が1/2になる経営力向上設備があります。
設備投資減税が固定資産税で行われるのは、史上初です。
機械装置への設備投資を検討している場合は、同じ機械装置に投資するなら、
経営力向上設備に該当する機械装置へ投資した方が固定資産税の節税メリットがあります。
固定資産税ですので、赤字会社であっても節税メリットがあります。
では、どのような場合に、機械装置の固定資産税が1/2になるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.中小企業等経営強化法の固定資産税の1/2軽減の対象になる経営力向上設備の7つの条件とは?
2.中小企業等経営強化法の固定資産税の1/2軽減の対象になる人の条件とは?
3.まとめ
1.中小企業等経営強化法の固定資産税の1/2軽減の対象になる経営力向上設備の7つの条件とは?
中小企業等経営強化法の特典として、
3年間、固定資産税が1/2に軽減される経営力向上設備の条件について考えます。
【1】平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間に取得する機械装置であること
平成31年3月31日までに取得する機械装置であることが、
経営力向上設備に該当する条件です。
平成28年7月1日から平成31年3月31日までの期間外に取得しても、
固定資産税の1/2の軽減はありません。
【2】新品の機械装置である
取得する機械装置が新品であることが経営力向上設備に該当する条件です。
中古の機械装置には、固定資産税の1/2軽減はありません。
【3】機械装置の取得価額が160万円以上であること
機械装置の取得価額が160万円以上であることが
経営力向上設備に該当する条件です。
160万円以上かどうかの判定は、
消費税について、税抜経理を採用していれば税抜経理で、
税込経理を採用していれば、税込経理で判定します。
【4】旧モデルと比較して生産性が1%向上していること
旧モデル比で、生産性効率、エネルギー効率などが
年平均1%以上向上していることが、生産性向上設備に該当する条件です。
【5】販売開始から10年以内の機械装置であること
販売開始から10年以内の機械装置であることが
生産性向上設備に該当する条件です。
必ずしも、最新モデルの機械装置である必要はありません。
【6】工業会などから生産性向上設備の要件を満たす証明書を発行してもらうこと
取得した機械装置が、生産性指標などが
生産性向上設備の要件を満たしていることの証明書を
工業会などから発行してもらうことが必要です。
発行には2か月程度をみておいた方がよいでしょう。
証明書は、事業を所轄する大臣に提出しますので、
所要期間に注意しましょう。
【7】経営力向上計画に基づいて取得する機械装置である
経営力向上計画を作成し、
事業を所轄する大臣に申請のうえ、
認定を受ける必要があります。
申請から経営力向上計画の認定までは、
最短でも1か月程度はかかると考えておきましょう。
2.中小企業等経営強化法の固定資産税の1/2軽減の対象になる人の条件とは?
資本金1億円以下の中小企業である
資本金が1億円以下の中小企業であることが必要です。
資本金1億円以上の大規模法人に発行済株式の1/2以上を所有されている会社などは
資本金が1億円以下であっても対象となりません。
一定の個人事業者も対象となります。
3.まとめ
3年間の固定資産税の1/2減税について、概要を記載しました。
今回の固定資産税の減税は、法人税や所得税の
生産性向上設備投資促進税制の税額控除と重複して適用できます。
条件にあてはまれば、忘れずに適用しましょう。