配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)を忘れていませんか?

【配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)】

夫婦に相続が発生し、残された配偶者が遺産を取得する場合、
配偶者の相続税は大幅に優遇されます。
この優遇税制は、配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)と呼ばれます。

では、どのような場合に、配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)を
適用できるのでしょうか?
考えてみましょう。

入道雲

目次
1.配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)で軽減される相続税額はいくらなの?
2.配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)を適用ための2つの条件とは?
3.遺産分割は、2次相続を視野に入れましょう

4.まとめ

1.配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)で軽減される相続税額はいくらなの?

次の2つの金額のいずれか多い金額までは、配偶者が取得した遺産に相続税はかかりません。

【1】1億6千万円

【2】遺産総額のうち、配偶者の法定相続分相当額

配偶者の法定相続分を1/2とします。
遺産総額が2億円のときは、配偶者が1億6千万円まで遺産を取得しても相続税はかかりません。
遺産総額が4億円のときは、配偶者が2億円まで遺産を取得しても相続税はかかりません。

配偶者の法定相続分は、3つの場合により異なります。
くれぐれも、お間違えのないようにご注意ください。

①配偶者と子が相続人の場合 

配偶者1/2 
子1/2

②配偶者と父母が相続人の場合

配偶者2/3 
父母あわせて1/3

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者3/4 
兄弟姉妹あわせて1/4

2.配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)を適用ための2つの条件とは?

【1】相続税の申告が必要

配偶者に対する相続税額の軽減を適用すれば、
相続税がゼロになるからといって、
相続税の申告をしないでおくことは、非常に危険です。

申告期限内であれ、申告期限後であれ、相続税の申告が必要です。
遺産が分割されていても、遺産が未分割であっても、相続税の申告が必要です。
相続税の申告書に、遺言書の写し、遺産分割協議書の写しを添付して税務署へ提出します。

①必ず相続税の申告をする

配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)を適用すれば、
相続税がゼロになる場合であっても、相続税の申告を省略することはできません。
必ず相続税の申告を行い、配偶者に対する相続税額の軽減を適用しましょう。

②提出期限を過ぎても、必ず期限後申告をする

相続税の申告書の提出期限を過ぎてしまっても、期限後申告をしましょう。
配偶者に対する相続税額の軽減の適用は、平成23年12月2日以降、
期限内申告が条件になっていません。

申告期限を過ぎても放置せずに、
必ず期限後申告をしておきましょう。

③遺産が未分割であっても、必ず相続税の申告をする

申告期限内か申告期限後かに関係なく、遺産が未分割であっても
相続税の申告をしましょう。

未分割遺産には、原則として、配偶者に対する相続税額の軽減は適用されません。
次の2つの手続きをしておいた上で、申告期限から3年以内に分割すれば、
配偶者に対する相続税額の軽減を適用できます。

・相続税の申告をした
・申告期限後3年以内の分割見込書も申告書と一緒に提出した

申告期限後3年以内の分割見込書の提出を忘れないようにしましょう。

【2】戸籍上、婚姻関係のある配偶者である

配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ける配偶者は、
戸籍上、婚姻関係がなければなりません。

内縁関係の配偶者には、残念ながら、配偶者の相続税額の軽減は適用できません。
亡くなった当日に婚姻すると、戸籍上の婚姻期間が1日であっても、
配偶者の相続税額の軽減は適用できます。

3.遺産分割は2次相続を視野に入れましょう

配偶者の相続税額が優遇されているからと言って、
配偶者に優遇限度ギリギリまで遺産を分割してしまうと、
生存配偶者が亡くなる際の相続税が高額になり、子に相続税負担がかかる場合があります。

年の差婚のご夫婦であれば、それでも良い場合があるかもしれません。
子への生前贈与を長期的に行うことで負担軽減できることもあるでしょう。

ご夫婦の年齢差が少ない場合、生存配偶者が取得する財産の種類や金額は、
生存配偶者が亡くなる2次相続も視野にいれて決定しましょう。
ご夫婦をあわせた相続税額を抑えて、子の負担を和らげましょう。

4.まとめ

配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)の適用を受けるためには、
相続税の申告が必須条件です。
税額軽減を適用すれば相続税額がゼロになるときでも、必ず相続税の申告をしましょう。

ご夫婦の年齢差が少ない場合、遺産分割は、生存配偶者の2次相続も視野に入れて行いましょう。
生存配偶者が遺産を目一杯まで取得すると、2次相続で子の相続税負担が重くなる場合があります。
ご注意ください。