棚卸資産の取得価額に含めなくても良い付随費用を忘れていませんか?
【棚卸資産の取得価額に含めなくても良い付随費用】
棚卸資産の取得価額に含めなくても良い費用を棚卸資産の取得価額に含めます。
本来、棚卸資産を購入したタイミングで経費に落とすことができる金額について、
経費に落とさない選択をすることになります。
法人税の節税メリットを受けることができません。
では、どのような費用を棚卸資産の取得価額に含めなくても良いのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.棚卸資産の取得価額に含めなければならない費用とは?
2.棚卸資産の取得価額に含めないことができる費用とは?
3.まとめ
1.棚卸資産の取得価額に含めなければならない費用とは?
棚卸資産の取得価額に含める費用は、次のとおりです。
【1】購入代価
商品の本体価額
購入した商品そのものの本体価額です。
当然、棚卸資産の取得価額に含めなければなりません。
【2】購入の際の諸費用
引取運賃、運送保険料、検査料、荷役費、購入手数料、関税など
商品を購入する際にかかった、
引取運賃、運送保険料、検査料、荷役費、購入手数料、関税などの諸費用です。
これらの費用は、金額の大小に関係なく、棚卸資産の取得価額に含めなければなりません。
【3】販売のための付随費用
①検収費、買入事務費、整理費、選別費、手入費などの付随費用
②販売店舗などへの移管のための運賃、荷造費などの付随費用
③特別の時期に販売するための長期にわたる保管料などの付随費用
商品の整理費、選別費、手入費、販売店舗への運送費など、
会社内部で販売のために要する付随費用は、
原則として取得価額に含めなくてはなりません。
2.棚卸資産の取得価額に含めないことができる費用とは?
【1】棚卸資産の通常の保管料、通常の保管のための保険料
商品の保管料や保管のための保険料は、
棚卸資産の取得価額に含めずに経費に落とすことができます。
原則として、取得価額に含めなければならないのは、
特別の時期に販売するための長期にわたる保管料です。
お間違えのないようご注意ください。
【2】販売のための付随費用が棚卸資産の取得価額の3%以内のとき
販売のための付随費用は、原則として、棚卸資産の取得価額に含めなければなりません。
ただ、販売のための付随費用が棚卸資産の取得価額の3%以内のときは、
棚卸資産の取得価額に含めずに、経費に落とすことができます。
3%以内かどうかの判定は、事業年度ごと、かつ、商品の種類ごとに行います。
販売のための付随費用は、棚卸資産の取得価額の3%以内に抑えましょう。
なお、購入の際の諸費用である
引取運賃、運送保険料、検査料、荷役費、購入手数料、関税などは、
3%基準の適用はありません。お間違えのないようご注意ください。
【3】不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税など
土地や建物などを棚卸資産として購入する場合、
不動産取得税、登録免許税、固定資産税などの税金費用が発生します。
これらの税金費用は、経費に落とすことができます。
【4】借入金の利子
棚卸資産を購入するために、
資金の借り入れを行い、借入金の利子を支払いました。
借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に含めずに経費に落とすことができます。
3.まとめ
棚卸資産の取得価額に含めないことができる費用は、
経費に落として法人税の節税メリットを受けましょう。
商品の販売のための付随費用は、棚卸資産の取得価額の3%以内にしましょう。
本来、棚卸資産の取得価額に含めなければならないものが、即時に費用処理できます。
法人税の節税メリットを受けられます。
棚卸資産の取得価額に含めなければならない費用は、
経費に落としてはいけません。
しっかり区別して間違えのないようにしましょう。