連年贈与するとき、定期金に関する権利の贈与認定に注意していますか?

【連年贈与の注意点、定期金に関する権利】

暦年贈与では、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されません。
毎年毎年、長期間に渡って贈与を継続する連年贈与を行うときは、
注意しておきたい点があります。

では、連年贈与を実施するとき、どのような注意点があるのでしょうか?
考えてみましょう。

棚田

目次
1.連年贈与の注意点。定期金に関する権利の贈与と認定されてしまう可能性がある場合とは?
2.連年贈与の注意点。定期金に関する権利の贈与と認定されないために必要なこととは?
3.まとめ

1.連年贈与の注意点。定期金に関する権利の贈与と認定されてしまう可能性がある場合とは?

【1】連年贈与の際、贈与契約書を作成していない

連年贈与の際、贈与契約書を作成せずに、
毎年同時期に、同額の現金を贈与している場合は
定期金に関する権利の贈与と認定を受けないように注意する必要があります。

父から子へ暦年贈与で、10年間にわたり、毎年110万円の現金を贈与します。
暦年贈与の基礎控除額は、年110万円です。
贈与額が基礎控除額以下ですので、通常、贈与税は課税されません。

連年贈与について、贈与契約書を作成していませんでした。
1年ごとにその都度当事者双方で贈与の意思を確認して、贈与を実行していたとしても、
対税務署には、毎年の贈与契約書がないと主張が弱まってしまいます。

税務署からは、父から子へ初回に現金110万円の贈与があったときに、
10年間に渡って、毎年110万円ずつ贈与をする、
定期金に関する権利の贈与契約が成立していると認定される可能性があります。

この定期金に関する権利の贈与と認定を受けると、
初回に110万円の贈与があった年に、
110万円×10回分の定期的に受け取る権利の贈与があったとされます。

【2】現金の連年贈与が、定期金に関する権利の贈与と認定されると、贈与税はどうなるの?

初年度に定期金に関する権利の贈与があったとされ、多額の贈与税が課税される可能性がある

年110万円ずつの贈与が、10年間で110万円を受け取る
定期金に関する権利と認定された場合の贈与税を計算してみます。

定期金に関する権利の評価額は、
次の3つのうち、一番大きい金額で評価します。

①解約返戻金の金額
②一時金の金額(定期金に代えて一時金を受け取ることができる場合)
③1年当たりの平均受取金額×残存期間に応ずる予定利率による複利年金原価率

仮に③が一番大きい金額になるとすると、③の金額で評価します。
1年当たりの平均受取金額は、110万円です。
予定利率を0.5%とします。

複利年金原価率は、複利年金原価率表から求めます。
残存期間10年に応じる予定利率0.5%の複利年金原価率は9.730です。
平均受取額110万円×複利年金原価率9.730=1,070.3万円

特例贈与財産の税率で計算すると、
贈与税額は198万円です。

初回の110万円の現金贈与があった年に
一千万円を超える金額の定期金に関する権利の贈与があったとされ、
200万円近くもの贈与税が課税されてしまいます。

2.連年贈与の注意点。定期金に関する権利に認定されないために必要なこととは?

【1】連年の際、必ず贈与契約書を作成する

当事者の一方が贈与の意思を示し、相手方が贈与を受ける意思を示せば、
口頭でも贈与契約は成立します。
必ずしも贈与契約書の作成は、必要ではありません。

毎年110万円の贈与をする際に、贈与契約書を作成しておきます。
その都度、双方の意思確認をし、贈与契約書を作成して実行していれば、
定期金に関する権利の贈与と認定を受けることはないでしょう。

定期金に関する権利は、一定期間一定の契約に基づいて金銭を受け取る権利です。
当初の贈与のときに10年間継続して支給する契約でない限り、
定期金に関する権利と認定することは、できないはずです。

【2】贈与契約書を作成したら、公証役場で確定日付をもらう

公証役場で贈与契約書に確定日付をもらうと、
その日現在でその贈与契約書が存在していたことを証明できます。
あとから遡って作成したものではないことを証明できます。

贈与契約書の存在感を高めることができます。

【3】贈与する財産を現金から他の財産に変更する

連年贈与では、贈与契約書の作成と確定日付をもらうことを確実にしておけば、
定期金に関する権利と認定を受けることはないと考えます。

ただ、税務署から必要のない疑念をもたれることのないよう、
ある年は、贈与財産を現金ではなく株式にするなど、
贈与財産を変更しておくのも良いでしょう。

【4】贈与財産の金額を変更する

ある年は、贈与する現金の金額を110万円ではなく、
例えば150万円などに変更して一定の贈与税の納税をしておく
のも良いでしょう。

【5】贈与するタイミングを変更する

贈与の実行を、毎年同じ日付ではなく、
違う日付に変更することも良いでしょう。

3.まとめ

連年贈与を実行する際には、下記2つを忘れないようにしましょう。

①必ず贈与契約書を作成する
②公証役場で贈与契約書に確定日付をもらう

この2つをきちんとしておけば、
定期金に関する権利と認定されることはないと考えます。

それでも心配であれば、贈与財産を他の財産に変更したり、
贈与する金額を変更すると良いと考えます。

なお、現金を贈与する際は、
通帳をとおすことで証拠を残しておくことが大切です。