相続税の2割加算を忘れていませんか?
【相続税の2割加算】
相続で一定金額以上の遺産を取得した人には、相続税が課税されます。
遺産を取得する人によっては、相続税額が2割加算される場合があります。
では、どのような場合に相続税額の2割加算が適用されるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.相続税の2割加算の対象となる人の2つの条件とは?
2.相続税の2割加算で、加算される相続税はいくらなの?
3.相続税の2割加算での注意点とは?
4.まとめ
1.相続税の2割加算の対象となる人の2つの条件とは?
相続税の2割加算の対象となる人の条件は、2つあります。
【1】相続や遺贈で遺産を取得している
相続税の2割加算の対象になる人は、相続や遺贈で遺産を取得している人です。
そもそも遺産を取得していないのであれば、相続税額はゼロです。
2割加算のしようがありません。
【2】亡くなった人の一親等の血族及び配偶者以外の人である
相続税の2割加算の対象になる人は、
亡くなった人の一親等の血族(父母、実子、養子)及び配偶者以外の人です。
具体的には、次のような人が該当します。
①孫、ひ孫
原則として、孫やひ孫は、相続税の2割加算の対象です。
たとえ、孫を養子縁組によって養子にしている場合(いわゆる孫養子)であっても、
相続税の2割加算の対象になります。
亡くなった人の子も既に亡くなっているときは、
孫が子に代わって相続人(代襲相続人)となります。
孫が代襲相続人になっているときは、例外として、相続税の2割加算の対象にはなりません。
②祖父母
③兄弟姉妹
④おい、めい
⑤全く血縁関係のない人
逆に、相続税の2割加算の対象にならない人は、次の人です。
配偶者、実子、養子、父母、代襲相続人である孫
2.相続税の2割加算で、加算される相続税はいくらなの?
相続税の2割加算される金額は、税額控除前の相続税額×20%
相続税の2割加算の金額は、税額控除前の相続税額の20%です。
税額控除前の相続税額が100万円であれば、
120万円となり、ここから税額控除をして納付税額を計算します。
3.相続税の2割加算での注意点とは?
【1】孫が遺産を取得するときは、相続税の2割加算に注意
亡くなった人の子が生存しているとき、
孫が遺産を取得すると、相続税の2割加算の対象になり、
相続税が割り増しになります。
孫を養子にしていても同様です。
考え方によっては、子の相続を経由せずに
相続税が2割加算されるだけで、
子の世代をとばして遺産を孫に渡すことができます。
割安と考えることもできます。
【2】相続税の2割加算をせずに、相続税の申告書を提出しないよう注意
相続税の2割加算をせずに、相続税の申告書を提出すると、
税務調査で相続税の2割部分の金額が追徴されるのはもちろん、
加算税や延滞税も納税することになります。
相続税の2割加算の対象者の相続税の計算では、
2割加算を忘れないようにしましょう。
4.まとめ
相続税の2割加算の対象者のうち、特に注意が必要なのは、
亡くなった人の孫、兄弟姉妹、おい、めい
が遺産を取得する場合です。
確実に相続税の2割加算を行いましょう。
相続税の2割加算の対象者を、2割加算しないで相続税の申告をすると、
相続税の税務調査では、確実に指摘を受けることになります。
加算税や延滞税も高額になるケースもあります。くれぐれもご注意ください。