相続放棄と相続分放棄を間違えていませんか?
【相続放棄と相続分放棄の違い】
相続放棄と相続分放棄は1文字しか違いません。
現実の効果には、
大きな違いがあります。
相続放棄と相続分放棄には、
どのような違いがあるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.相続放棄とは?
2.相続分放棄とは?
3.まとめ
1.相続放棄とは?
【1】亡くなった方の資産をもらわない、借金も引き継がないこと
相続放棄をすると、
亡くなった方の財産は
1円ももらえません。
マイナスの財産である借金を
1円たりとも負担する必要がなくなります。
亡くなった方の借金が、
プラス財産よりも多くありそうなケースや
借金がいくらあるのか分からないケースで、
マイナス財産を引き継ぎたくないときは、
相続放棄をする方がよいでしょう。
【2】家庭裁判所で相続開始から3か月以内に手続きが必要
相続を放棄するには、
家庭裁判所で相続開始から3か月以内に
所定の手続きが必要になります。
期限を1日でも過ぎたら、
原則として、相続の放棄はできなくなります。
場合によっては、多額の借金を負担せざるを得なくなります。
相続開始後は、何かとあわただしくなります。
相続放棄の期限だけは
必ず守るようにしましょう。
2.相続分放棄とは?
【1】自分の法定相続分を放棄する意思を表示すること
相続分放棄とは、
遺産分割協議などで、
自分の法定相続分を放棄する意思を表示することです。
相続分放棄をすれば、
亡くなった方の資産も借金も
引き継ぐことはありません。
【2】家庭裁判所での手続きは不要
相続分放棄は、
あくまでも相続人間での内部的な取り決めです。
家庭裁判所での手続きは不要です。
【3】対外的には相続放棄をしたことにならない
対外的には、相続放棄をしたことになりません。
きちんと理解しておきましょう。
亡くなった方が債務超過で、多額の借金があった場合、
家庭裁判所に相続放棄をすれば、
債権者から借金の取り立てをされることはありません。
相続人間で内部的に相続分放棄をしただけでは、
実際に遺産を相続していなくても、
債権者から借金の支払請求を受けることになります。
ここに大きな違いがあります。
亡くなった方に多額の借金があるケースや
債務超過の疑いがあるケースで、
債権者から借金の支払請求をされたくないときは、
必ず家庭裁判所で相続放棄をするようにしましょう。
期限は、相続発生から3か月以内です。
3.まとめ
相続放棄と相続分放棄とでは、
1文字しか違いませんが、
現実での効果は全く違います。
債権者から借金の請求をされたくないときは、
必ず家庭裁判所で
相続放棄の手続きをしておきましょう。