相続で受取る死亡退職金の非課税枠を忘れていませんか?
【相続税の死亡退職金の非課税枠】
相続で受け取る死亡退職金は、一定の金額まで非課税枠があり、相続税が課税されません。
相続税の死亡退職金の非課税枠を活用すると、無税で死亡退職金を受け取ることができます。
非課税枠を活用できていない場合には、会社の退職金規定の見直しをなさると良いと考えます。
では、相続税の死亡退職金の非課税枠は、どのような場合に活用できるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.相続税の死亡退職金の非課税を適用するための3つの条件とは?
2.相続税の死亡退職金の非課税金額は、いくらなの?
3.まとめ
1.相続税の死亡退職金の非課税を適用するための3つの条件とは?
【1】退職手当金が死亡により支払われること
退職手当金が、死亡により支払われることが必要です。
【2】亡くなられた方の死亡後3年以内に支給が確定していること
死亡退職か生前退職かにより、2つに分けられます。
①死亡退職の場合、死亡後3年以内に支給金額が確定すること
②生前退職をして、その後亡くなられた場合、死亡後3年以内に支給金額が確定すること
次の場合は、たとえ対象となる方の
死亡後に支払われたものであっても、退職金の非課税の適用を受けることはできません。
・死亡退職金が、死亡後3年を超えて支給金額が確定した場合
死亡退職金には、受取人に対し一時所得として所得税が課税されます。
・生前退職金で、生前に支給金額が確定した場合
退職者本人に、退職所得税として所得税が課税されます。
【3】死亡保険金の受取人が相続人であること
死亡退職金の受取人が相続人であることが必要です。
相続を放棄した人は相続人ではなくなります。
死亡退職金の非課税の適用は、ありませんのでご注意ください。
2.相続税の死亡退職金の非課税金額は、いくらなの?
500万円×法定相続人の数=死亡退職金の非課税枠
500万円×法定相続人の数が、相続税の死亡退職金の非課税枠になります。
A、B、Cの3人が法定相続人とすると、
500万円×3人=1,500万円が非課税枠になります。
Aが1,300万円、Bが1,200万円の死亡退職金を受け取ました。
Cは死亡退職金を受け取っていません。
それぞれの非課税金額はいくらになるのでしょうか?
①Aの死亡退職金の非課税金額
(非課税金額合計1,500万円)×(Aの退職金1,300万円)/(退職金合計2,500万円)
=780万円
②Bの死亡退職金の非課税金額
(非課税金額合計1,500万円)×(Bの退職金1,200万円)/(退職金合計2,500万円)
=720万円
死亡退職金の非課税金額の合計に、
死亡退職金合計に対する、各人の受け取った死亡退職金の占める割合を乗じて計算します。
3.まとめ
相続税の死亡退職金の非課税枠が余っているようであれば、
一度、会社の退職金規程を見直しておきましょう。
相続税の負担なく受け取ることができる死亡退職金は、最大限活用しましょう。
会社契約の生命保険も合わせて、見直しておきましょう。