個人事業を承継した相続人の方、届出書の提出を忘れていませんか?
【個人事業を承継した相続人が提出する届出書】
個人事業を承継した相続人には、届出書などの提出を忘れると
税務上、不利益が発生してしまう場合があります。
どのような届出書を提出しなければならないのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.個人事業を承継した相続人が提出すべき届出書とは?
2.まとめ
1.個人事業を承継した相続人が提出すべき届出書とは?
【1】青色申告の承認申請書
亡くなった方が青色申告の承認を受けていても、
事業を承継した相続人が自動的に青色申告の承認を受けるわけではありません。
相続人が青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
青色申告の承認申請書は、いつまでに提出すればいいの?
亡くなった日が①から③のどこに該当するかによって、
変わります。
①1月1日から8月31日・・・亡くなった日から4か月以内
②9月1日から10月31日・・・12月31日まで
③11月1日から12月31日・・・翌年2月15日まで
9月以降に亡くなった場合、
亡くなった日から4か月以内ではありません。
うっかり提出をわすれることのないよう注意しましょう。
【2】消費税簡易課税制度選択届出書
亡くなった方が消費税の簡易課税の選択を受けていても、
事業を承継した相続人が自動的に簡易課税になるわけではありません。
相続人が消費税の簡易課税選択届出書を提出する必要があります。
消費税簡易課税制度選択届出書は、いつまでに提出すればいいの?
亡くなった日が①、②のどこに該当するかによって、
変わります。
①1月1日から11月30日・・・亡くなった年の12月31日まで
②12月1日から12月31日まで・・・亡くなった年の翌年2月末まで
原則課税と簡易課税の有利不利を検討したうえで、
簡易課税が有利なら、
期限を忘れずに選択届を提出しましょう。
【2】消費税課税事業者選択届出書
亡くなった方が消費税の課税事業者を選択していても、
事業を承継した相続人が自動的に課税事業者を選択したことになるわけではありません。
相続人が消費税の課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
消費税課税事業者選択届出書は、いつまでに提出すればいいの?
亡くなった日が①、②のどこに該当するかによって、
変わります。
①1月1日から11月30日・・・亡くなった年の12月31日まで
②12月1日から12月31日まで・・・亡くなった年の翌年2月末まで
消費税の課税事業者を選択した方が有利になるかを検討したうえで、
課税事業者を選択した方が有利なら、
期限を忘れずに選択届を提出しましょう。
2.まとめ
事業を承継した相続人は、
次の届出書の提出期限を忘れないようにしましょう。
提出が有利なら、必ず期限までに提出しましょう。