年末調整や確定申告で、生命保険料控除を忘れていませんか?
【年末調整や確定申告での生命保険料控除】
年末調整や確定申告では、生命保険料について
生命保険料控除として経費に落とすことが
認められています。
生命保険料控除で、
控除の対象になる金額はいくらなのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.生命保険料控除の控除金額は、いくらの?
2.まとめ
1.生命保険料控除の控除金額は、いくらなの?
生命保険料控除は、
生命保険料、介護保険料、個人根金保険料が対象になります。
保険契約の締結時期によって、控除金額が異なります。
【1】新契約:平成24年1月1日以降に契約した保険契約の新生命保険料、新介護保険料、新個人年金保険料
年間の支払保険料に応じて、控除額が決まります。
①2万円以下 ・・・ 保険料の全額
②2万円超4万円以下 ・・・ 保険料×1/2+1万円
③4万円超8万円以下 ・・・ 保険料×1/4+2万円
④8万円超 ・・・ 一律4万円
【2】旧契約:平成23年12月31日以降に契約した保険契約の旧生命保険料、旧介護保険料、旧個人年保険料
年間の支払保険料に応じて、控除額が決まります。
①2万5千円以下 ・・・ 保険料の全額
②2万5千円超5万円以下 ・・・ 保険料×1/2+12,500円
③5万円超10万円以下 ・・・ 保険料×1/4+2万5千円
④10万円超 ・・・ 一律5万円
【3】新契約と旧契約の両方の保険契約を締結しているとき
新契約と旧契約の両方の保険契約を締結しているときの控除額は、
次のようになります。
①新契約のみ生命保険料控除を適用する場合
上記【1】の合計額。
②旧契約のみ生命保険料控除を適用する場合
上記【2】の合計額。
③新契約と旧契約の両方に生命保険料控除を適用する場合
上記【1】と上記【2】の合計額。最高4万円。
【4】控除する年に実際に支払っていること
未払の生命保険料は控除の対象になりません。
年内に実際に支払っておきましょう。
【5】控除証明書の添付や保管が必要
生命保険料については、控除証明書の添付や保管が必要です。
無くしてしまった人は、
保険会社へ再発行の手続きをしておきましょう。
2.まとめ
実際に支払っている生命保険料について、
うっかり控除を受けるのを忘れないよう
11月中に確認しておきましょう。
未払になっている生命保険料は、
控除の対象になりません。
年内に支払いを済ませておきましょう。