増改築工事の住宅ローン控除を忘れていませんか?

【増改築工事の住宅ローン控除】

さまざまな理由で住まいの増改築を行うケースがあると思います。
借り入れをして増改築工事をする場合、条件に該当すれば、
所得税について増改築の住宅ローン控除を適用できます。

では、増改築の住宅ローン控除を適用できるのは、
どんな場合なのでしょうか?
考えてみましょう。

夜の都会の街

目次
1.増改築工事の住宅ローン控除を適用するための条件とは?
2.増改築工事の住宅ローン控除で、控除できる税額はいくらなの?
3.まとめ

1.増改築工事の住宅ローン控除を適用するための条件とは?

【1】日本国内に住所があること

外国に住所がある人は、適用できません。

【2】自己所有の家屋の増改築工事であること

【3】下記書類を税務署に提出すること

①住民票の写し

マイナンバーの記載がないものを準備しましょう。

②増改築資金の借入金の年末残高証明書

③建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書

建築士や住宅性能評価機関から条件に該当する工事である証明書を発行してもらいましょう。

④家屋の登記事項証明書、工事請負契約書の写し

⑤給与所得の源泉徴収票

給与を受給している人は、準備しておきましょう。

【4】平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に増改築工事をすること

平成26年4月1日から平成31年6月30日までの期間限定です。
増改築工事をするときは、適用期間に注意しましょう。

【5】増改築工事日から6か月以内にその家屋に住むこと

工事日から半年以内に居住しましょう。

【6】合計所得金額が3,000万円以下であること

その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
上場株式の譲渡損失の繰越控除を受けるために、
特定口座の譲渡益を確定申告する場合などは 3,000万円を超えないようにしましょう。

【7】増改築工事後の床面積が50㎡以上であること

登記簿の床面積で判断します。
マンションの場合は、共用部分は含めません。
店舗兼用住宅のときは、店舗も含めた建物全体で判断します。

【8】増改築工事費用の半分以上が居住用部分に対するものであること

【9】増改築費用が100万円を超えていること

住宅ローン控除とバリアフリー改修工事の税額控除とは、
同時に適用することはできません。
有利な方を選択して適用しましょう。

【10】増改築工事の借入金の返済期間が10年を超えていること

金融機関からの借入金の返済期間が10年を超える必要があります。
親族からの借入金は対象になりません。
また、勤務先からの借入金でも、利息が1%未満の場合は対象になりません。

【11】下記の税額控除を適用していないこと

①バリアフリー改修工事の税額控除

②省エネ改修工事の税額控除

③多世帯同居の改修工事の税額控除

【12】居住年の前後2年間に他の居住用財産の特例を受けていないこと

2.増改築工事の住宅ローン控除で、控除できる税額はいくらなの?

次のどちらか少ない金額を所得税から控除できます。(10年間で最大400万円)

【1】住宅ローンの年末残高×1%

増改築工事費用が住宅ローンの年末残高より少ないときは、増改築工事費用×1%
増改築工事について補助金を受け取ったときは、補助金を除きます。

【2】40万円

3.まとめ

増改築工事をするときは、
条件に該当するように工事をすると
節税メリットを受けられます。

バリアフリー改修工事の税額控除や省エネ改修工事の税額控除の条件にも該当するときは、
増改築工事のローン控除と比較して
税額控除の金額が大きくなるものを選択しましょう。