住宅の耐震改修工事をした場合の税額控除を忘れていませんか?
【住宅耐震改修の特別控除】
個人が住まいの耐震改修をした場合、一定の条件に該当すれば、
所得税について住宅耐震改修の税額控除を適用できます。
では、住宅耐震改修の税額控除を適用できるのは、どんな場合なのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.住宅耐震改修の特別控除で控除できる金額は、いくらなの?
2.住宅耐震改修の特別控除を適用するための5つの条件とは?
3.まとめ
1.住宅耐震改修の特別控除で控除できる税額は、いくらなの?
どちらか少ない金額を所得税から控除できます。
【1】耐震改修工事の標準費用×10%
耐震改修工事の標準費用として、壁については、下記が定められています。
木造住宅の壁 23,400円/㎡
上記以外の壁 78,000円/㎡
【2】25万円
25万円が上限です。
2.住宅耐震改修の特別控除を適用するための5つの条件とは?
【1】国内に住所を有する個人であること
国外に住所を有する個人は、住宅耐震改修の特別控除はNGです。
【2】自分の住まいの耐震改修をしたこと
ただし、自分の住まいが昭和56年5月31日以前に建築された場合に限定されます。
【3】耐震改修工事をした家屋が現行の耐震基準に該当すること
耐震改修工事後の家屋は、現在の耐震基準を満たさないとNGです。
【4】住宅ローン控除を適用していないこと
耐震改修工事をローンを組んで行ったとき、
住宅ローン控除の条件を満たせば、
住宅ローン控除を適用できます。
耐震改修工事の特別控除と
住宅ローン控除の
両方を同時には適用できません。
住宅ローン控除を適用した場合と
住宅耐震改修の特別控除とを適用した場合とで
有利な方を選択しましょう。
【5】確定申告書と一緒に次の書類を税務署に提出すること
①住宅耐震改修証明書
地方自治体、住宅性能評価機関、指定確認検査機関などから、
住宅耐震改修証明を交付してもらう必要があります。
控除の対象になる耐震改修工事をしたときは、忘れずに申請して証明書を発行してもらいましょう。
②家屋の登記事項証明書
法務局で取得をしておきましょう。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることを
証明するために必要な書類です。
③住民票の写し
耐震改修工事をした家屋に住んでいることを
証明するために必要な書類です。
④給与の源泉徴収票
給与をもらっている場合には、提出が必要です。
3.まとめ
住宅耐震改修の特別控除は、所得税の値引きです。
該当する場合は、忘れずに適用しましょう。
住宅耐震改修をローンで行った場合に、
住宅ローン控除の条件に該当すれば
住宅ローン控除を選択することもできます。
どちらを選択した方が有利なのかをシミュレーションをして、
節税メリットが大きい方を選択しましょう。