障害者の方を雇用する場合、機械の割増償却を忘れていませんか?
【障害者の方を雇用する場合の機械等の割増償却】
障害者の方を雇用して事業を行っている会社も多いと思います。
一定の条件を満たすと、機械等について
通常の減価償却費に加え、割増償却費を経費に落とすことができます。
では、どのような場合に、
障害者の方を雇用する場合の機械等の割増償却を適用できるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.障害者の方を雇用する場合の機械等の割増償却で、経費にできる金額はいくらなの?
2.障害者の方を雇用する場合の機械等の割増償却を適用するための条件とは?
3.まとめ
1.障害者の方を雇用する場合の機械等の割増償却で、経費にできる金額はいくらなの?
資産の種類に応じて、経費にできる金額が異なります。
【1】機械装置の場合
普通償却限度額+普通償却限度額×24%
【2】工場用建物及び施設の場合
普通償却限度額+普通償却限度額×32%
2.障害者の方を雇用する場合の機械等の割増償却を適用するための条件とは?
【1】青色申告法人であること
青色申告法人でないと、
障害者の方を雇用した場合の機械等の割増償却を
適用することはできません。
【2】平成30年3月31日までの各事業年度で障害者を雇用していること
【3】従業員について①から③のいずれかの条件を満たしていること
①から③のいずれかの条件を満たしていることについて、
公共職業安定所長の証明を受けていることが条件です。
①従業員のうち障害者の割合が50%以上であること
①では、重度障害者の方は、
1人を2人としてダブルカウントすることができます。
②従業員のうち障害者の割合が25%以上、
かつ障害者の人数が20人以上であること
②でも、重度障害者の方は、
1人を2人としてダブルカウントすることができます。
③法定雇用率を達成していること
障害者の人数が20人以上であること
障害者のうち、重度障害者の占める割合が50%以上であること
②では、重度障害者の方は、
ダブルカウントできません。
ご注意ください。
【4】減価償却する事業年度又はその事業年度前5年以内の各事業年度に取得、製作、建設した機械、工場用建物及びその施設であること
【5】機械等について①又は②のいずれかの条件を満たしていること
①障害者が勤務している事業所にある機械装置であること
②障害者が勤務している事業所にある工場用建物及びその施設であること
3.まとめ
障害者の方を雇用している場合の機械等の割増償却は、
通常の減価償却費に加えて、割増償却費を経費に落とすことができる規定です。
条件に当てはまる場合は、忘れずに適用しましょう。