長期所有土地の特別控除の適用を忘れていませんか?
【長期所有土地の特別控除】
法人が土地を譲渡して、譲渡益が発生すれば、
譲渡益には法人税が課税されます。
ところが一定の長期所有の土地を譲渡した場合、
譲渡益から特別控除をすることができます。
では、どのような土地を譲渡した場合に
長期所有土地の特別控除をすることができるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.長期所有土地の特別控除額は、いくらなの?
2.長期所有土地の特別控除を適用できる土地の5つの条件とは?
3.まとめ
1.長期所有土地の特別控除額は、いくらなの?
特別控除額は1,000万円!
土地の譲渡益から控除できる特別控除の金額は、
なんと1,000万円です。
2.長期所有土地の特別控除を適用できる土地の5つの条件とは?
特別控除できる土地の5つの条件について考えてみましょう。
【1】平成21年1月1日から平成22年3月31日までの間に取得
譲渡する土地は、
平成21年1月1日から平成22年3月31日までの間に
取得したものに限定されます。
【2】国内にある
譲渡する土地は、国内にあるもの限定です。
【3】所有期間が5年を超える
土地を取得した日から継続して、所有期間が5年を超えていなければなりません。
所有期間は、土地を取得した日から、
譲渡した年の1月1日までの期間で計算します。
平成22年12月31日に取得した土地を平成28年9月15日に譲渡した場合、
所有期間は平成27年12月31日から平成28年1月1日までの「5年と1日」になり、
5年を超えます。
平成21年1月1日から平成22年3月31日までの間に取得した土地を、
平成28年以降に譲渡した場合、他の条件を満たせば、
譲渡した土地に、1,000万円控除が適用できます。
【4】収用や買換えなどの他の優遇税制を適用していない
譲渡した土地について、
収用や買換えなどの他の優遇税制を適用した場合は、
1,000万円控除の適用はできません。
土地を譲渡した場合に複数の優遇税制を適用できる場合には、
原則として、どれかひとつのみを選択できます。
土地を譲渡した場合には、優遇税制の条件確認とともに
法人税額をシミュレーションして、
税額が最少になる優遇税制を選択しましょう。
【5】譲渡した土地に譲渡損が発生していない
譲渡した土地に譲渡損が発生した場合は、
1,000万円控除の適用はできません。
資金繰りなどの事情で土地の譲渡を急ぐ場合でない限り
譲渡益が発生するタイミングまで待つのもひとつの方法かもしれません。
1、000万円控除の条件には、現在のところ、譲渡の期限はありません。
3.まとめ
長期所有土地の特別控除は、平成21年の税制改正でできた制度です。
土地を譲渡する場合には、取得時期を必ず確認して、
平成21年から平成22年の間なら1,000万円控除を忘れないようにしましょう。
1,000万円は1年あたりの控除額です。
もし平成21年から22年の間に取得した土地が3つあるなら、
1年に1づつ譲渡すれば、最高で3,000万円控除できる可能性もあります。