試験研究費の税額控除(中小企業技術基盤強化税制)を忘れていませんか?
【試験研究費の税額控除】
試験研究費の税額控除は、
一部の大企業のためのものではありません。
もちろん中小企業も活用できます。
新製品や新技術の開発だけでなく、
既存の製品や技術の改良費も試験研究費に該当します。
試験研究費の税額控除について考えてみましょう。
目次
1.試験研究費の税額控除(中小企業技術基盤強化税制)で控除できる金額は、いくらなの?
2.試験研究費の税額控除(中小企業技術基盤強化税制)を適用する条件とは?
3.まとめ
1.試験研究費の税額控除(中小企業技術基盤強化税制)で控除できる金額は、いくらなの?
少ない方の金額を法人税から控除できます。
【1】試験研究費×12%
【2】法人税額×25%
当期の法人税から控除できなかった金額は、
翌期の法人税から控除できません。
ご注意ください。
試験研究費が増加した場合の税額控除の条件に該当すれば、
上記の税額控除を適用したうえで、
さらに別枠での税額控除が可能です。
2.試験研究費の税額控除(中小企業基盤強化税制)を適用するための条件とは?
【1】青色申告法人であること
白色申告の法人は、
税務署に青色申告の承認申請書を提出して
青色申告に変更しましょう。
【2】中小企業者であること
資本金が1億円以下の法人は、
原則として、中小企業者に該当します。
資本金1億円を超える法人の子会社などは、
資本金1億円以下でも適用対象外になります。
【3】経費に落とした試験研究費があること
このうち、税額控除の対象になる試験研究費は
税務上、経費に落ちる試験研究費に限定されます。
試験研究費とは?
新製品や新技術の開発、すでにある製品や技術の改良のための
材料費、人件費、経費です。
外部に委託した経費も試験研究費になります。
試験研究業務と通常業務の双方に従事した人については、
それぞれの業務に従事した時間数などをもとに
給与金額を按分します。
試験研究業務に従事した時間分の給与だけを
試験研究費と考えます。
【4】試験研究費の計算明細書を税務署に提出すること
試験研究費の計算明細書を確定申告書と一緒に
税務署へ提出します。
3.まとめ
試験研究費の税額控除は、法人税の値引きです。
試験研究費に該当する費用があるにも関わらず、
税額控除を適用していないのは、たいへんもったいないです。
試験研究費の税額控除(中小企業基盤強化税制)を適用できるかどうか、
いまいちど確認をしておきましょう。