生産性向上設備投資促進税制の税額控除を忘れていませんか?

【生産性向上設備投資促進税制の税額控除】

企業が設備投資をした場合、 一定の条件に該当するときは、
生産性向上設備促進税制の税額控除を適用することができます。
では、どのような場合に、生産性向上設備投資促進税制の税額控除を
適用することができるのでしょうか? 考えてみましょう。

機械装置

目次
1.生産性向上設備投資促進税制の税額控除を適用するための条件とは?
2.生産性向上設備投資促進税制の税額控除で法人税額から控除できる金額はいくらなの?
3.生産性向上設備投資促進税制の特別償却の選択も可能

4.まとめ

1.生産性向上設備投資促進税制の税額控除を適用するための条件とは?

【1】青色申告法人である

青色申告法人でないと、生産性向上設備投資促進税制の税額控除を適用することはできません。
白色申告法人は、まず税務署へ青色申告の承認申請書を提出し、
青色申告に変更しておきましょう。

【2】指定期間内に適用対象資産を取得し国内の事業に使用する

①指定期間は、いつ?

指定期間は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までです。
この間に適用対象資産を取得し、国内の事業に使用することが必要です。
外部からの購入ではなく、自社で製作した場合も取得にあたります。
修繕は除外されます。

②適用対象資産は、なに?

適用対象資産は、下記に該当する必要があります。

※1 新品であること
※2 最新モデルであること
※3 生産性が年平均1%以上向上していること

③適用対象資産の取得価額の条件

取得価額の条件は、次の通りです。

※1 機械装置で1台160万円以上
※2 工具、器具、備品で1台120万円以上
※3 工具、器具、備品で1台30万円以上、合計で120万円以上
※4 建物、建物付属設備、構築物で1つ120万円以上の
※5 建物付属設備で1つ60万円以上、合計で120万円以上
※6 ソフトウェアで1つ70万円以上
※7 ソフトウェアで1つ30万円以上、合計で70万円以上

③適用事業年度は、いつ?

生産性向上設備を取得し国内の事業に使用した日を含む事業年度に、
生産性向上設備投資促進税制の税額控除を適用できます。

2.生産性向上設備投資促進税制で法人税額から控除できる金額はいくらなの?

どちらか少ない金額を、当期の法人税額から控除できます。

【1】生産性向上設備の取得価額×4%(建物、構築物は2%)

平成28年3月31日までに取得した生産性向上設備は、1%上乗せされます。

【2】当期の法人税額×20%

税額控除できる金額が法人税額×20%よりも大きい場合は、
当期の法人税額から控除できない金額が発生します。

当期の法人税額から控除できない金額は、翌期の法人税額から控除できます。
ただし繰越は、向こう1年間だけです。
翌々期の法人税額からは控除できません。

3.生産性向上設備投資促進税制の特別償却の選択も可能

税額控除でなく、特別の減価償却費を経費にする選択もできます。

取得価額×50%(建物、構築物は25%)

平成28年3月31日までに取得した場合は、
取得価額の100%の償却が可能です。

4.まとめ

生産性向上設備投資促進税制の税額控除は、法人税の値引きです。
条件に当てはまる場合は、忘れずに適用しましょう。

生産性向上設備投資促進税制は、税額控除でなく、特別償却を選択することもできます。
相当多額の利益が出た場合などを除いて、通常は税額控除を選択した方が
法人税の節税メリットが大きくなります。