法人税の節税対策です。法人税の課税の繰り延べがある節税対策とは?

【法人税の節税対策における課税の繰り延べの有無】

法人税の節税対策は、課税の繰り延べの観点から、
法人税の課税の繰り延べがある節税対策と、法人税の課税の繰り延べがない節税対策の
2つに分類することができます。

法人税の節税対策が課税の繰り延べになる節税対策なのか、
課税の繰り延べではない節税対策なのかを理解してするため、
費用を増やす法人税の節税対策を例に考えてみましょう。

田んぼと稲穂

目次
1.法人税の課税の繰り延べのある法人税の節税対策の特徴とは?
2.法人税の課税の繰り延べのない法人税の節税対策の特徴とは?
3.まとめ

1.法人税の課税の繰り延べのある法人税の節税対策の特徴とは?

当期の法人税を減らすものの、翌期の法人税が当期の減額分だけ増加する

会社の当期の利益が2,000千円になっています。
広告宣伝費1,000千円の現金支出します。
実効税率を30%とします。

【1】当期の法人税

当期の法人税額は、
広告宣伝費の支出した場合としない場合とで、
下記のようになります。

①当期に広告宣伝を実施しない場合

2,000千円×30%
=600千円

②当期に広告宣伝を実施した場合

(2,000千円-1,000千円)×30%
=300千円
当期の法人税額は、300千円だけ節税されました。

【2】翌期の法人税

翌期の法人税額は、どうなるのでしょうか?
会社の翌期の利益は1,500千円が見込まれるとします。

広告宣伝費の支出を当期に実施した場合と
当期に実施せず、翌期に実施するとした場合とで
翌期の法人税額を比較してみましょう。

①当期に広告宣伝を実施した場合

1,500千円×30%
=450千円

②翌期に広告宣伝を実施する場合

(1,500千円-1,000千円)×30%
=150千円

翌期の法人税額だけでみると、
当期に広告宣伝を実施した場合の方が
300千円だけ増加しています。

当期の法人税額は300千円の節税ができました。
翌期の法人税額は300千円の増加になります。
当期と翌期を通してみると、法人税額は750千円で変わりません。

広告宣伝費の支出により、法人税の納税を延期し、
法人税の課税を繰り延べたということになります。
必要な支出を行いながら、法人税の納税支出を遅らせる効果を得られます。

課税の繰り延べのある法人税の節税対策では、
必要な支出のタイミングをコントロールする必要があります。
なお、無駄な支出で法人税を節税しても意味はありません。

2.法人税の課税の繰り延べのない法人税の節税対策の特徴とは?

当期の法人税だけを純粋に減らし、翌期の法人税は増加しない

課税の繰り延べのない法人税の節税対策は、法人税の税額控除が代表例です。
税額控除は、当期の法人税だけが純粋に減少します。実質的な法人税の値引きです。
ただ、課税の繰り延べのない法人税の節税対策は、少ないのが現実です。

3.まとめ

課税の繰り延べのある法人税の節税対策を上手に使いましょう。
必要な支出を必要なタイミングで行い、
手元に残るキャッシュを最大化してゆきます。

これは課税の繰り延べの観点からの
法人税の節税対策の本質的な考え方になります。
無駄な支出で法人税を節税しても意味はありません。
資金繰りの悪化を招くだけです。

必要な支出を必要な金額だけ、適切なタイミングで計上してゆくことが重要です。
課税の繰り延べがない法人税の節税対策も、
対策が可能な場合には、積極的に活用してゆきましょう。