地方拠点強化版の雇用促進税制の税額控除を忘れていませんか?
【地方拠点強化版の雇用促進税制の税額控除】
地方拠点強化版の雇用促進税制の税額控除は、
地方創生のための投資減税です。
一部の大企業のためのものではありません。
もちろん中小企業も適用できます。
東京23区から3大都市圏以外への
本社移転を検討している会社では、
地方拠点強化版の雇用促進税制の税額控除の適用を検討してみましょう。
目次
1.地方拠点強化税版の雇用促進税制の税額控除で控除できる金額は、いくらなの?
2.地方拠点強化税版の雇用促進税制の税額控除を適用する条件とは?
3.まとめ
1.地方拠点強化税版の雇用促進税制の税額控除で控除できる金額は、いくらなの?
どちらか少ない金額を法人税から控除できます。
【1】80万円×増加雇用者数(又は50万円×増加雇用者数)
下記の条件【5】の10%を満たさない場合には、
1人50万円になります。
増加した雇用者数は、移転した事業所の増加した雇用者数のことです。
【2】法人税額×30%-地方拠点強化税制の税額控除額
地方拠点強化税制の税額控除額は、
建物の取得価額に一定割合を乗じた金額です。
2.地方拠点強化版の雇用促進税制の税額控除を適用するための条件とは?
【1】青色申告法人であること
白色申告の法人は、
税務署に青色申告の承認申請書を提出して
青色申告に変更しましょう。
【2】地域再生法の施設整備計画の承認を受けること
平成30年3月31日までの間に、
会社が自治体から施設整備計画の
承認を受ける必要があります。
【3】本社を東京23区から3大都市圏以外に移転すること
本社を東京23区から
東京圏、中部圏、近畿圏の3大都市圏以外に
移転することが条件です。
【4】建物、建物附属設備、構築物を取得し、事業に使用すること
計画承認の日から2年以内に、
計画に記載されたの建物、建物附属設備、
構築物を取得し、事業に使用する必要があります。
【5】移転した事業所の当期末の雇用保険一般被保険者数が前期末より10%以上増加したこと
【6】移転した事業所の当期末の雇用保険一般被保険者数が前期末より2人以上増加したこと
中小企業者でない会社は5人以上が条件です。
【7】適用年度開始後2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出すること
【8】適用年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況の確認をハローワークで受けること
3.まとめ
地方拠点強化版の雇用促進税制の税額控除は、法人税の値引きです。
地方への本社移転を検討している会社では、
雇用促進税制の税額控除の条件を満たすようにすると良いでしょう。
なお、移転した事業所の雇用を維持することが条件になりますが、
税額控除を適用した年度の翌事業年度から2年間、
「30万円×一定の基準雇用者数」を税額控除できます。