国家戦略特別区域の特別控除を忘れていませんか?
【国家戦略特別区域の特別控除】
国家戦略特別区域で、
介護事業などの特定の事業を行っている会社は
一定の条件を満たすと、所得の20%を経費に落とすことができます。
では、どのような場合に、
国家戦略特別区域の特別控除を適用できるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.国家戦略特別区域の特別控除で、控除できる金額はいくらなの?
2.国家戦略特別区域の特別控除を適用するための条件とは?
3.まとめ
1.国家戦略特別区域の特別控除で、控除できる金額はいくらなの?
次の金額を所得金額から控除できます。
所得金額×20%
期間は、設立から5年間です。
2.国家戦略特別区域の特別控除を適用するための条件とは?
【1】青色申告法人であること
青色申告法人でないと、
国家戦略特別区域の税額控除を適用することはできません。
【2】国家戦略特別区域の指定日以後に設立されていること
国家戦略特別区域は次のように指定されています。
指定日以後にその区域内に設立されていることが条件です。
①第一次指定(平成26年5月1日) 東京都の一部、神奈川県、大阪府、京都府など
②第二次指定(平成27年8月28日) 東京都の全域、愛知県など
③第三次指定(平成27年12月15日) 千葉市など
【3】国家戦略特別区域内に本店又は主たる事務所があること
【4】専ら特定事業を行っていること
特定事業は、
国家戦略特区法の特例措置が重要な役割を果たす次の事業です。
①医療事業、介護事業など
②国際事業、国際観光事業、国際教育事業など
③農業など
④インターネットなどを活用した研究開発事業など
【5】平成30年3月31日までの間に国家戦略特別区域担当大臣の指定を受けること
【6】国家戦略特別区域外の事業所では、調査、広告宣伝などの補助的な業務のみを行うこと
【7】国家戦略特別区域外の事業所の従業員数が、全従業員数の20%以下であること
【8】国家戦略特別区域の特別償却や税額控除の適用を受けていないこと
3.まとめ
国家戦略特別区域の特別控除は、
所得の20%を経費に落とすことができる規定です。
条件に当てはまる場合は、忘れずに適用しましょう。