修繕費は一発で経費に落とせるの?
【修繕費は一発で経費に落とせるか】
会社の固定資産について修繕をした場合、
修理や改良によりその固定資産にどのような効果があるのかによって
経費に落とせるのか、経費に落とせずに一定期間で経費に落とすのか
変わってきます。
では、どのような場合に
修繕費の金額は一発で経費に落とすことができるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.修繕費として一発で経費に落とせない金額とは?
2.修繕費として一発で経費に落とせる金額とは?
3.まとめ
1.修繕費として一発で経費に落とせない金額とは?
固定資産について支出する金額のうち、
次に該当するものは、資本的支出に該当し一発経費にできません。
耐用年数に渡って減価償却して経費に落とします。
【1】使用可能期間を延長させる支出
通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される使用可能期間を延長させる部分の支出
【2】固定資産の価値を増加させる支出
通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される固定資産の価値を増加させる部分の支出
2.修繕費として一発で経費に落とせる金額とは?
次の【1】や【2】の金額は、
修繕費として一発で経費に落とせます。
金額に上限はありません。
【1】通常の維持管理のための支出
【2】壊れた箇所を原状回復するための支出
一例として、次の支出があります。
①家屋の壁の塗り替え
②床の毀損部分の取替
③破損したガラスの取替
④機械などのベルトの取替
⑤自動車のタイヤの取替
資本的支出に該当するものでも、
次の【3】、【4】の金額は
一発で経費に落とせます。
【3】おおむね3年以内の周期で行われるもの
【4】支出金額が20万円未満のもの
本来は、資本的支出として減価償却しなくてはならないところ、
短期間に修繕を繰り返すものや、金額が少額のものは
経費に落とすことができます。
3.まとめ
修理や改良に伴う費用が
資本的支出に該当すれば減価償却をします。
修繕費に該当すれば、一発で経費にできます。
資本的支出か、修繕費かの判断は難しいところがあります。
修理をした部分を写真に撮っておいたり、
修理業者から見積書や作業報告書などをもらっておきましょう。
税務調査の際に、修繕費に該当することを
書類で説明することができるようにしておくことが
大切です。
実質的に判断して修繕費に該当するのであれば、
その支出金額は経費に落とすようにしましょう。
法人税の節税メリットが受けられます。
どうしても資本的支出か修繕費かが明らかでない場合、
支出金額が60万円未満のときは
経費に落とすことができます。