保証金の償却部分を経費に落とすこと、忘れていませんか?
【保証金の償却部分を経費にしよう】
会社が事務所などを賃借する場合、保証金を支払うのが一般的です。
通常、保証金には将来退去する際に返金される部分と
返金されない償却部分があります。
返金される保証金は経費に落とせません。
返金されない保証金の償却部分は経費に落とせます。
どのように経費に落とすのでしょうか?考えてみましょう。
目次
1.保証金の償却部分は、どのように経費に落とすの?
2.まとめ
1.保証金の償却部分は、どのように経費に落とすの?
【1】保証金の償却部分は税務上の繰延資産に該当する
会社が事務所を賃借した場合、
返金されない保証金の償却部分は税務上の繰延資産に該当し、
次のどちらか短い期間にわたって経費に落とします。
①5年
②賃貸借の契約期間
賃貸借の契約期間で償却する場合は、
契約更新にあたり、
更新料を支払う特約があるときです。
事務所を契約期間3年、
保証金100万円(契約時に30%償却)
契約更新時に更新料の支払う特約で賃借します。
返金されない保証金の償却部分は30万円です。
100万円×30%=30万円
5年>3年 30万円を3年間で償却します。
30万円÷3年=10万円
【2】保証金の償却部分が20万円未満なら、一発経費OK
事務所を契約期間3年、
保証金100万円(契約時に15%償却)
契約更新時に更新料の支払う特約で賃借します。
返金されない保証金の償却部分は15万円です。
100万円×15%=15万円<20万円
この場合、償却部分の15万円を一発経費に落とせます。
【3】保証金の償却部分は、消費税の課税仕入に該当する
保証金の償却部分は、
消費税の課税仕入に該当しますので、
消費税の仕入税額控除ができます。
事務所を契約期間3年、
保証金100万円(契約時に30%償却)
契約更新時に更新料の支払う特約で賃借します。
保証金の償却部分
100万円×30%=30万円
契約する際に償却部分30万円に
消費税が含まれるのか、含まれないのかを
確認しておきましょう。
2.まとめ
事務所などを賃借する場合で、
契約時に保証金を償却されるときは
償却部分を経費に落とすことを忘れないようにしましょう。
法人税の節税メリットを受けられます。
また、消費税の仕入税額控除も可能です。
消費税の節税メリットも忘れないようにしましょう。