役員退職金を現物支給する場合、会社に消費税はかかるの?
【役員退職金を現物支給する場合の消費税】
役員退職金を現物支給する場合、会社は退職する役員へ現物資産を譲渡します。
会社には現物資産の消費税はかかるのでしょうか ?
考えてみましょう。
目次
1.役員退職金を現物支給した場合、会社に消費税はかかるの?
2.まとめ
1.役員退職金を現物支給した場合、会社に消費税はかかるの?
【1】現物支給しても消費税が課税されないケース
役員退職金を現物支給しても、
会社に消費税が課税されないための条件です。
株主総会で役員退職金として支給する現物資産の種類と金額を決議しておく
例えば、株主総会で役員退職金2,500万円の支給を決議します。
現物支給する場合は、2,500万円のうち、
500万円は車両での支給にすることも決議しておきましょう。
通常、車両を譲渡すれば、消費税が課税されます。
500万円×8%=40万円
総会決議をしておくと、会社に消費税は課税されません。
(現物資産の支給金額は、その資産の時価になります。)
【2】現物支給でも消費税が課税されるケース
①役員退職金を現金の代わりに現物支給した場合
例えば、株主総会で役員退職金2,500万円の支給を決議します。
現物支給に相当する金額はなく、すべて金銭支給とします。
その後、資金繰りの都合で車両500万円を現物支給しました。
このケースでは、金銭の代わりに現物を支給する代物弁済になります。
代物弁済での譲渡には、通常の譲渡と同様、消費税が課税されます。
500万円×8%=40万円
あらかじめ現物資産の種類や金額を株主総会で決議しておけば、
会社に消費税は課税されません。
資金繰りの都合などを考慮して、現物支給するときはご注意ください。
2.まとめ
役員退職金を支給する場合には、
株主総会で支給金額を決議しておきます。
現物支給するときは、現物資産の種類と金額も決議しましょう。
消費税が課税されてしまい、
思わぬ税負担が発生しないよう
ご注意ください。