年末調整や確定申告で、社会保険料控除を忘れていませんか?
【年末調整や確定申告での社会保険料控除】
年末調整や確定申告では、社会保険料について
社会保険料控除として経費に落とすことが
認められています。
では、どのような社会保険料が
控除の対象になるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.社会保険料控除の対象となる保険料とは?
2.まとめ
1.社会保険料控除の対象となる保険料とは?
社会保険料控除を受けるには、条件があります。
【1】控除対象になる社会保険料
次の社会保険料が控除対象になります。
あくまで一例です。
①国民健康保険料、健康保険料
②国民年金保険料、厚生年金保険料
国民年金保険料については、
控除証明書の添付が必要です。
無くしてしまった人は、再発行の手続きをしておきましょう。
③介護保険料
④後期高齢者医療保険料
⑤雇用保険料
なお、小規模企業共済の掛金を支払っている経営者の方は、
小規模企業共済等掛金控除という
別枠の所得控除が適用されます。
【2】自己、自己と生計を一にしている配偶者や親族の社会保険料であること
自分の分だけでなく、同一生計の配偶者や親族の社会保険料も控除できます。
親族内で、所得税の適用税率が一番高い人が実際に支払い、
社会保険料控除を受けるようにしましょう。
所得税の節税メリットがあります。
なお、小規模企業共済の掛金は
支払った本人のみ控除できます。
また、年金から控除される
後期高齢者医療保険料や介護保険料も
本人のみ控除できます。
【3】控除する年に実際に支払っていること
未払の社会保険料は控除の対象になりません。
年内に実際に支払っておきましょう。
2.まとめ
実際に支払っている社会保険料について、
うっかり控除を受けるのを忘れないよう
11月中に確認しておきましょう。
未払になっている社会保険料は、
年内に支払いを済ませておきましょう。
過去の国民年金保険料で未払のものがあるときは、
所得が高い年に支払うと
所得税の節税メリットがあります。