年末調整や確定申告で、社会保険料控除を忘れていませんか?

【年末調整や確定申告での社会保険料控除】

年末調整や確定申告では、社会保険料について
社会保険料控除として経費に落とすことが
認められています。

では、どのような社会保険料が
控除の対象になるのでしょうか?
考えてみましょう。

紅葉と秋の青空

目次
1.社会保険料控除の対象となる保険料とは?
2.まとめ

1.社会保険料控除の対象となる保険料とは?

社会保険料控除を受けるには、条件があります。

【1】控除対象になる社会保険料

次の社会保険料が控除対象になります。
あくまで一例です。

①国民健康保険料、健康保険料

②国民年金保険料、厚生年金保険料

国民年金保険料については、
控除証明書の添付が必要です。
無くしてしまった人は、再発行の手続きをしておきましょう。

③介護保険料

④後期高齢者医療保険料

⑤雇用保険料

なお、小規模企業共済の掛金を支払っている経営者の方は、
小規模企業共済等掛金控除という
別枠の所得控除が適用されます。

【2】自己、自己と生計を一にしている配偶者や親族の社会保険料であること

自分の分だけでなく、同一生計の配偶者や親族の社会保険料も控除できます。
親族内で、所得税の適用税率が一番高い人が実際に支払い、
社会保険料控除を受けるようにしましょう。

所得税の節税メリットがあります。
なお、小規模企業共済の掛金
支払った本人のみ控除できます。

また、年金から控除される
後期高齢者医療保険料や介護保険料も
本人のみ控除できます。

【3】控除する年に実際に支払っていること

未払の社会保険料は控除の対象になりません。
年内に実際に支払っておきましょう。

2.まとめ

実際に支払っている社会保険料について、
うっかり控除を受けるのを忘れないよう
11月中に確認しておきましょう。

未払になっている社会保険料は、
年内に支払いを済ませておきましょう。

過去の国民年金保険料で未払のものがあるときは、
所得が高い年に支払うと
所得税の節税メリットがあります。