社会保険料の延滞金と罰金は会社の経費に落とせるの?

【社会保険料の延滞金と罰金】

法人組織で経営している場合、社会保険への加入は義務となります。
業績が厳しいと、期限内に社会保険料を納付することができず、
延滞となってしまうこともあります。

社会保険料を延滞した場合、
延滞金や罰金は会社の経費に落とすことができるのでしょうか?
考えてみましょう。

中秋の名月

目次
1.社会保険料の延滞金や罰金は、会社の経費に落とせるの?
2.まとめ

1.社会保険料の延滞金や罰金は、会社の経費に落とせるの?

【1】社会保険料の延滞金は、会社の経費に落とせる

法人は、社会保険料の強制適用事業所です。
従業員の意思に関係なく、健康保険、厚生年金への加入が義務付けられます。
雇用保険や労災保険についても、加入義務があります。

会社にとって社会保険料の負担は大きいものがあります。
ましてや、会社の業績が悪化すればなおさらです。
かといって支払わないわけにはいきません。

社会保険料の支払いができなくなったときは、
まずは年金事務所に行って、分割払いにしてもらえないか
相談に行きましょう。

一番よくないことは、未納のまま放置してしまうことです。
支払いの意思を示して、
可能な金額で支払いをしましょう。

未納の社会保険料には、延滞金がかかります。
ただし、延滞金には、さらに延滞金はかかりません。
支払いの際は、社会保険料そのものから支払いをしましょう。

法人税や消費税の延滞税は、会社の経費に落とせません。
未納の社会保険料の延滞金は、
会社の経費に落とせます。

【2】社会保険料の罰金は、会社の経費に落とせない

社会保険料の延滞金は会社の経費に落とせます。
社会保険料の罰金は、会社の経費に落とせません。

延滞金は支払い遅延に対する利子ですが、
罰金は、支払い遅延のペナルティです。
ペナルティは会社の経費に落とせません。

2.まとめ

社会保険料の延滞金は経費に落とせます。
社会保険料の罰金は経費に落とせません。

社会保険料は会社の負担が大きいですが、
会社の業績が悪化したからと言って、
支払いをしないわけには行きません。

支払い困難になったときは、
まずは、年金事務所に分割払いにしてもらうよう
相談にゆきましょう。