中間申告を仮決算で行うこと、検討していますか?
【中間申告を仮決算で行う】
法人税の中間納税は、通常、前期の半分の金額を納税します。
当期の業績が思わしくなく、赤字見込みで法人税もゼロの見込みなのに
前期の半額を納付するのはたいへんですね。
このような場合、中間申告を仮決算で行うと
中間での納税額を減額することができます。
この中間申告の仮決算について、考えてみましょう。
目次
1.中間申告の原則 予定納税方式とは?
2.中間申告の特例 仮決算方式とは?
3.まとめ
1.中間申告の原則 予定納税方式とは?
法人税の中間申告の原則である予定納税の金額は、次の金額になります。
前期の法人税×1/2
10万円以下のときは、納税不要です。
予定納税方式は、税務署が法人税額を計算して
中間申告書と納付書が会社に送付されます。
中間申告書は税務署へ期限内に提出しなくても
提出したものとみなされます。
結果的に、予定納税方式の中間申告はしなくても問題ありません。
予定納税額の納税は、しなければなりません。
例えば、前期の法人税が100万円で予定納税が50万円であるとします。
50万円を予定納税し、当期の法人税がゼロの場合は、50万円が還付されます。
いったん納税し、還付されるとはいえ、
会社が赤字見込みのときは、資金負担も大変です。
そんなとき、中間申告の特例である仮決算方式の選択を検討します。
2.中間申告の特例 仮決算方式とは?
次の金額が中間納税額になります。
事業年度開始から6か月の期間で決算を行った場合の法人税額
事業年度開始から6か月の期間で、
正規の決算と同様の計算をして
法人税を計算します。
赤字の場合だと、6か月間の法人税はゼロになります。
例えば、前期の法人税が100万円で予定納税が50万円であっても、
仮決算を行い、税額ゼロで中間申告すれば、納税はしなくて大丈夫です。
正規の決算と同様の手続きを行うため、事務処理の負担が増加します。
資金負担と事務処理負担を考慮して、
仮決算方式をするかどうかを判断しましょう。
仮決算方式の法人税額が、
予定納税方式の法人税額を超えるときは
仮決算方式を採用することはできません。
3.まとめ
中間申告では、予定納税方式の法人税よりも
仮決算方式の法人税の方が少なくなる場合、
仮決算方式を検討してみましょう。
資金負担の減少と事務処理負担の増加を考慮して
仮決算方式を採用するかを判断します。
なお、消費税についても
法人税と同様に、
仮決算方式を選択することができます。