有価証券の評価損を経費に落とすこと、忘れていませんか?
【有価証券の評価損の経費化】
会社が保有している有価証券について、
税務上、一定の条件に該当すれば、
評価損を経費に落とすことができます。
では、どのような場合に
有価証券の評価損を経費に落とすことができるのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.有価証券の評価損を経費に落とす条件とは?
2.まとめ
1.有価証券の評価損を経費に落とす条件とは?
【1】上場有価証券の場合
時価が著しく低下し帳簿価額を下回るとき、
時価と帳簿価額との差額を有価証券評価損として
税務上、経費に落とせます。
具体的には、
2つの条件の両方にあてはまるとき、
評価損として経費に落とせます。
①期末時価が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること
②近い将来、価額の回復が見込まれないこと
会社が期末ごとに上場有価証券の値動きを予測し、
価額の回復可能性を合理的に判断するのは、
難しいでしょう。
証券アナリストなどの専門家による個別銘柄や業種の分析、
有価証券発行企業の今後の業績見通しなどの情報により
合理的に判断することになります。
インターネットや専門誌などの
証券アナリストによる分析情報などの記事を
保管しておきましょう。
税務調査に備えて
調査官に判断根拠を提示できるように
しておきましょう。
翌期以後に株価が回復したらどうなるの?
株価の回復可能性がないと判断して評価損を計上しました。
その後、判断に反して株価が回復したら、
修正申告をしないといけないのでしょうか?
その必要はありません。
期末の時点で分析記事などによる回復可能性がないとの判断が
合理的なものであれば、問題ありません。
【2】非上場有価証券の場合
発行法人の資産状態が著しく悪化した場合、
税務上、帳簿価額と時価との差額を
有価証券評価損として経費に落とせます。
具体的には、2つのいずれかの条件にあてはまるとき、
評価損を経費に落とせます。
①発行法人が破産法による破産手続の開始決定、民事再生法の再生手続の開始決定など、法律に基づく一定の事実があったこと
②発行法人の期末時の1株当たり純資産額が、取得時の1株当たり純資産額のおおむね50%相当額を下回ること
非上場有価証券の場合は、
純資産価額を比較するのでタイヘンですが、
可能な限り計算してみましょう。
2.まとめ
税務上、有価証券の評価損を
経費に落とすことができる条件に該当するなら、
経費処理を忘れないようにしましょう。
法人税の節税メリットをうけましょう。