会社の在庫になっている消耗品は、経費に落としてもいいの?
【決算日に在庫になっている消耗品】
決算日に在庫になっている商品や材料は、
当期の原価として落とすことはできません。
棚卸資産として翌期に繰越し、商品が売却されたタイミングで経費に落とします。
では、在庫になっている消耗品は、経費に落として良いのでしょうか?
経費に落としてはいけないのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.在庫になっている消耗品は、経費に落としていいの?
2.まとめ
1.在庫になっている消耗品は、経費に落としていいの?
【1】消耗品を経費に落とすタイミングはいつ?
消耗品を経費に落とすタイミングには、
原則と例外があります。
①原則:消耗品を消費した日
②例外:消耗品を取得した日
消耗品を消費した日か、
消耗品を取得した日のどちらかで経費に落します。
それなら、取得した日に経費に落としたいところです。
取得した日に経費に落とすことができる消耗品は
限定されています。
【2】取得した日に経費に落とすことができる消耗品とは?
①事務用消耗品
・文房具、お茶など
②作業用消耗品
・ボルト、ナット、釘などで、金額が少額で数量が多量でないもの
・作業服、手袋、タオルなど
③梱包材料
・梱包用段ボール、包装紙、シール、ひもなど
④広告宣伝用の印刷物
・パンフレット、チラシ、カタログ、ポスターなど
・広告宣伝用のティッシュ、ボールペンなど
⑤見本品
・一般消費者への配布用サンプル、試供品など
【3】消耗品を取得した日に経費に落とすための条件とは?
①毎期おおむね一定数量を取得していること
当期はたくさん購入し、翌期は少量購入するなど
変動が激しい場合は、認められません。
②毎期、経常的に消費していること
当期はたくさん消費し、翌期は少量の消費など
変動が激しい場合は、認められません。
③毎期、継続して取得日に経費にしていること
当期は経費に落とし、
翌期は在庫計上して経費から除外することは認められません。
毎期継続して経費に落とす必要があります。
2.まとめ
事務用消耗品、作業用消耗品などの消耗品は、
条件を満たすなら、在庫計上を省略して
取得日に経費に落としましょう。
もちろん、消耗品は無駄にせず
大切に使用しましょう。