経営改善設備の税額控除を忘れていませんか?
【経営改善設備の税額控除】
中小企業が経営改善のために設備投資をした場合、一定の条件に該当すれば、
法人税について経営改善設備の税額控除を適用できます。
経営改善設備の税額控除を適用できるのは、どんな場合なのでしょうか?
考えてみましょう。
目次
1.経営改善設備の税額控除で控除できる金額は、いくらなの?
2.経営改善設備の税額控除を適用するための5つの条件とは?
3.まとめ
1.経営改善設備の税額控除で控除できる金額は、いくらなの?
どちらか少ない金額を法人税から控除できます。
【1】経営改善設備の取得価額×7%
【2】当期の法人税額×20%
当期の法人税から控除できなかった金額は、翌期の法人税から控除できます。
1年間限定で繰越OKです。
2.経営改善設備の税額控除を適用するための5つの条件とは?
【1】青色申告法人であること
白色申告の法人は、
税務署に青色申告の承認申請書を提出して
青色申告に変更しましょう。
【2】中小企業者であること
資本金が1億円以下の法人は、
原則として、中小企業者に該当します。
【3】資本金が3,000万円以下であること
資本金3,000万円を超えると、
経営改善設備の税額控除を適用できません。
増資の計画がある場合は、資本金の金額に注意しましょう。
【4】一定期間に経営改善設備を取得して指定事業に使用すること
指定事業に使用した事業年度の法人税から税額控除できます。
①一定期間とは?
平成25年4月1日から平成29年3月31日までの期間です。
この間に経営改善設備を取得して、指定事業に使用する必要があります。
②経営改善設備とは?
経営改善設備は、経営改善に資する下記の設備です。
※1 商工会議所などの経営革新等支援機関から指導や助言を受けて取得する設備
商工会議所などから経営改善の指導や助言を受けて
取得する設備であることが必要です。
支援機関からの助言なく購入しても、税額控除の適用はありません。
※2 新品である
中古資産は、適用除外になります。
※3 器具備品で1台30万円以上
・広告用の電飾看板など
・陳列用の冷凍ショーケースなど
・経営分析用のレジやパソコンなど
※4 建物附属設備で1台60万円以上
・店舗の内部造作
・照明設備
・空調設備
・自動ドア
・エレベーターなど
③指定事業とは?
卸売業、小売業、サービス業など、
幅広い事業で税額控除が認められます。
風俗業など一定の事業は除外されます。
【5】経営改善指導を受けた証明書類の写しを税務署に提出すること
商工会議所などから経営改善指導を受けた証明書類を受け取り、
その写しを税務署に提出しなければなりません。
証明書類には、経営改善設備に該当する器具備品や建物附属設備の明細が
記載されています。
3.まとめ
経営改善設備の税額控除は、法人税の値引きです。
該当する場合は、忘れずに適用しましょう。
条件にあてはまれば、個人でも適用可能です。
経営改善設備については、税額控除に代えて
30%の特別償却を選択することもできます。
相当多額の利益が出た場合を除いて、
税額控除を採用した方が
通常は、節税メリットは大きくなります。