同族会社への貸付金は債権放棄をした方がいいの?

【同族会社への貸付金の債権放棄】

中小企業では、資金繰りに緊急事態があったときなど、
オーナー社長が貸付金として会社に資金を投入し、
ピンチをしのぐケースも少なくありません。

会社サイドでは、借入金になります。
これが積み重なってくると、借入金の金額も多額になり、
全額の返済を受けることが難しくなるケースもあります。

実質的に価値のない貸付金でも、
額面金額で相続税が課税されてしまいます。
相続税の基礎控除額が少なくなった影響を、
まともに受ける可能性もあります。

では、同族会社への貸付金について、
債権放棄をした方が良いのでしょうか。
債権放棄をしない方が良いのでしょうか。
考えてみましょう。

海とボートの観光客

目次
1.同族会社への貸付金を債権放棄するメリットとは?
2.同族会社への貸付金を債権放棄するデメリットとは?
3.役員報酬の減額と分割返済をミックスするメリットとは?
4.まとめ

1.同族会社への貸付金を債権放棄するメリットとは?

相続財産となるオーナー社長の貸付金が減少し、相続税の節税になる

オーナー社長から同族会社への貸付金は、社長の相続財産になります。
貸付金の相続税評価額は、返済されるべき金額です。
50,000千円を貸し付けた場合、額面通り50,000千円で評価されます。

会社の業績を考慮すると、
全額を返済してもらえそうにありません。
相続税の計算では、貸付金を返してもらえそうになくても、
貸し付けた金額で評価され、相続税が課税されます。

回収不能の貸付金の金額を、ゼロとして評価できるのは、
法律による再生手続や、債権者集会による協議など、
一部のケースに限られます。

会社の業績を考慮すると返済が難しい、というだけでは、
多額の相続税が課税されるケースがあります。
納得いきませんね。

そんなときは、会社に対する貸付金の債権放棄を検討しましょう。
貸付金はゼロになれば、相続税は、課税されません。
ただし、デメリットに注意しましょう。

2.同族会社への貸付金を債権放棄するデメリットとは?

【1】税務上の繰越欠損金の金額によっては、会社が法人税を負担する場合がある

会社に対する貸付金の債権放棄をします。
会社は、借入金の返済を免除され、
債務免除益が計上されます。

税務上、繰越欠損金の金額が、債務免除益の金額以上であれば、
繰越欠損金と債務免除益が相殺され、法人税の負担はありません。

繰越欠損金がなくても、
当期に債務免除益の金額以上の赤字があれば、
債務免除益に対する法人税の負担はありません。

繰越欠損金の金額や、当期の損益、来期以降の損益見込によっては、
当期で一気に債権放棄するのではなく、
長期にわたって債権放棄することも検討しましょう。

【2】オーナー社長から他の株主に、株式価値の上昇分の、みなし贈与課税がされる場合がある

オーナー社長が債権放棄をすることによって、
同族会社の株式の価値が上昇する場合があります。

この場合、債権放棄をしたオーナー社長から他の株主に、
株式価値の上昇分だけ贈与があったとみなされます。

株式価値の上昇分が
贈与税の基礎控除額1,100千円以上であれば、
贈与税が発生します。

当期だけで債権放棄するのではなく、
無駄な贈与税が発生しないよう
長期的な検討も大切です。

3.役員報酬の支給と分割返済をミックスするメリットとは?

【1】オーナー社長の貸付金を減らすことで、相続税の節税になる

【2】オーナー社長の所得税と住民税の節税になる

【3】オーナー社長の社会保険料の節保険になる

オーナー社長の役員報酬を減額します。
減額した金額だけ、貸付金の分割返済を受けます。
会社の資金繰りには、影響を与えません。

貸付金を減らすことで、相続税の節税につながります。
社長の所得税と住民税の節税、
社会保険料の節保険もできます。

役員報酬を減額できない場合は、
会社の資金繰りに影響がない範囲で、
分割返済を検討しましょう。

4.まとめ

オーナー社長の同族会社への貸付金は、
相続税の負担をシミュレーションし、
相続税の負担が重ければ、債権放棄しておいた方が良いでしょう。

貸付金を債権放棄するときは、
2つに注意するようにしましょう。

①会社の債務免除益に対する法人税の負担
②他の株主の株式価値の増加による贈与税の負担

債務免除契約書などの書類の整備もお忘れなく。

貸付金の債権放棄と合わせて、
役員報酬の減額と貸付金の分割返済をミックスすることも、検討してみましょう。
検討は長期的な視野で行うことが大切です。

貸付金の相続税対策には、
貸付金を株式に変えるDES(デッド・エクイティ・スワップ)もあります。
後日、記載いたします。