地方拠点強化税制の税額控除を忘れていませんか?

【地方拠点強化税制の税額控除】

地方拠点強化税制の税額控除は、
地方創生のための設備投資減税です。
一部の大企業のためのものではありません。
もちろん中小企業も適用できます。

東京23区から3大都市圏以外への
本社移転を検討している会社では、
地方拠点強化税制の税額控除の適用も合わせて考えてみましょう。

地方の商店

目次
1.地方拠点強化税制の税額控除で控除できる金額は、いくらなの?
2.地方拠点強化税制の税額控除を適用する条件とは?
3.まとめ 

1.地方拠点強化税制の税額控除で控除できる金額は、いくらなの?

少ない方の金額を法人税から控除できます。

【1】施設整備計画の承認日が平成29年3月31日までの場合

①取得価額×7%

②法人税額×20%

【2】施設整備計画の承認日が平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

①取得価額×4%

②法人税額×20%

2.地方拠点強化税制の税額控除を適用するための条件とは?

【1】青色申告法人であること

白色申告の法人は、
税務署に青色申告の承認申請書を提出して
青色申告に変更しましょう。

【2】地域再生法の施設整備計画の承認を受けること

平成30年3月31日までの間に、
会社が自治体から施設整備計画の
承認を受ける必要があります。

【3】本社を東京23区から3大都市圏以外に移転すること

本社を東京23区から
東京圏、中部圏、近畿圏の3大都市圏以外に
移転することが条件です。

【4】建物、建物附属設備、構築物を取得し、事業に使用すること

計画承認の日から2年以内に、
計画に記載されたの建物、建物附属設備、
構築物を取得し、事業に使用する必要があります。

【5】建物、建物附属設備、構築物の取得価額の合計が1,000万円以上であること

資本金1億円以下の中小企業者の場合、
取得価額の合計は1,000万円以上が条件です。
その他の法人は取得価額の合計が2,000万円以上が条件です。

3.まとめ

地方拠点強化税制の税額控除は、法人税の値引きです。
地方への本社移転を検討している会社では、
地方拠点強化税制の税額控除の条件を満たすようにすると良いでしょう。

税額控除に代えて、
建物等の取得価額の25%の特別償却を選択することも可能です。
有利選択のための確認もしておきましょう。